相談の広場
こんにちは。
皆さんのお知恵を貸してください。
先日「身体全身が痛いので暫くお休みします」との連絡があり、
その後1週間が経ちますが、本人と連絡がとれない状態が続いております。
お休みしている従業員(Aとします)の上席(Bとします)より
Aに休んだ次の日から電話で連絡をとってもらっていますが
携帯は呼び出しますが出ることがなく
私も毎日のように携帯と自宅の固定電話に連絡をしているのですが
誰も出てくれません。
もう1週間なので、社長からは「診断書」の提出を求められてます。
そのことを伝えたくても連絡がつかず・・・
留守電にメッセージを残してもAからのアクションは無く
Aが電話できないような状態ならば奥さんからの連絡でもいいので
とりあえず会社に一報いただきたいのですが・・・
弊社の就業規則では、
「正当な理由無く、又は届出を怠り、連続14日以上欠勤したとき懲戒解雇とする」との条文が有り、このままでは該当してしまうことになるのではないかと思っています。
Aの自宅に上記就業規則の件と、とにかく連絡が欲しい旨のFAXをしてみたんですが・・・。
長くなりましたが
懲戒解雇に該当してしまった場合「解雇予告手当」や「解雇予告除外認定」とかの手続きが発生してくると思うのですが、私はどうしたら良いのでしょうか?
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① 無断欠勤で1週間連絡が取れないとのこと。その妻からも連絡がない。会社としての対応は如何に? とのことです。
② 状況を善意に解釈すれば、本人もその妻も、連絡不能な状態に陥っているとも考えられます。
例えば、本人が入院し、妻が病院へ行っているなどです。
③ 会社としては余分の手数とも考えられますが、通勤可能距離でしょうから誰かをその者の自宅を訪問させ、様子を見ては如何でしょうか。
近隣の方にも、聞いてみても良いでしょう。
万一、不穏な様子があれば、警察に通報しても構わないと思います。
欠勤者の自宅へ様子を見に行って、事件が判明した例は過去多くあります。
④ その上で、何の反応もなく、異常も感じられなかったら、就業規則に従って処理せざるを得ないでしょう。
⑤ しかし、無断欠勤14日の外に非違行為がないので、懲戒解雇は如何かと思います。
普通解雇にすべきでしょう。
⑥ 後日の無用の争いを避けるため、解雇予告をしましょう。
本人に直接予告できないので、配達証明付き内容証明郵便で、解雇予告をします。
⑦ 解雇予告除外認定は、会社が思うほど簡単ではありません。無用の手続と思います。
⑧ 前記⑥又は⑦のいずれであっても、解雇予告手当を支払う必要は実質的に生じないでしょう。
個人的な意見も混じりますが、
無断欠勤状態ですが、状況としては、行方不明の状況にあるかと思います。
御社の規程では、無断欠勤14日で解雇、とありますが、行方不明の場合でも解雇でしょうか。行方不明の場合の規定はありませんか。
michioさんも記載されていますが、無断欠勤であれば、自宅や居住地への訪問、身元保証人への連絡を行っても、連絡がつかない状態でしょうか。
家族にも連絡がとれないようですから、解雇とするのであれば、連絡がつかず無断欠勤であることとしての訪問記録、内容証明郵便を残すことがよいかもしれません。
御社の規程が懲戒解雇であらば、連絡がとれない状況ですから、予告通知するにでも連絡が必要かと思いますので、内容証明郵便を用いての連絡が必要かと思います。ただ、連絡がとれないとそれでも相手に通知できないので、自然退職でないのであれば、使ったことはありませんが、公示送達も方法になろうかと思います。
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> 先日「身体全身が痛いので暫くお休みします」との連絡があり、
> その後1週間が経ちますが、本人と連絡がとれない状態が続いております。
> お休みしている従業員(Aとします)の上席(Bとします)より
> Aに休んだ次の日から電話で連絡をとってもらっていますが
> 携帯は呼び出しますが出ることがなく
> 私も毎日のように携帯と自宅の固定電話に連絡をしているのですが
> 誰も出てくれません。
> もう1週間なので、社長からは「診断書」の提出を求められてます。
> そのことを伝えたくても連絡がつかず・・・
> 留守電にメッセージを残してもAからのアクションは無く
> Aが電話できないような状態ならば奥さんからの連絡でもいいので
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> 弊社の就業規則では、
> 「正当な理由無く、又は届出を怠り、連続14日以上欠勤したとき懲戒解雇とする」との条文が有り、このままでは該当してしまうことになるのではないかと思っています。
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