相談の広場
お世話になります。
入社時の契約で「当面転勤なし」とあり、入社したが、1年後くらいに、会社都合で事業所が閉鎖し、高速で1時間半以上かかるところに転勤になると言われたが、結局は転勤せず、退職した。
退職届には「会社都合」で出したが、会社が見解がちがうとなった。
会社都合ではないかと思っていますし、会社都合で通したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
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こんにちは。
俗にいう会社都合(特定受給資格者又は特定理由離職者)にしたい、というのは、受給者側からしてみると当然のことなのですが、ご質問例の場合は提供された情報を拝見した限りでは、難しいようにお見受けしました。
というのも、雇用保険法に定める「特定受給資格者」に該当する事由の中に、
1.④事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
「特定理由離職者」に該当する事由の中に、
2.⑤次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
という項目があるのですが、雇用保険制度上の「通勤困難」の基準は「通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4 時間以上であるとき」とのことです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
書き込まれた「片道1時間半以上」ということでは、3時間以上4時間未満ではないかと推察しますが、これが「概ね4時間以上」に該当するかどうかは微妙なところで、ハローワークの判断に任せるしかないと思います。
恐らく会社側は、上記のことから「自己都合である」という判断をしたため、自己都合退職での退職届を要請しているのだと思います。
離職証明書の離職理由に異議を申し立てる欄があります。
もし自己都合で離職証明書が発行されたら、ハローワークに持参する際、「離職理由が違う」と言うことで、根拠となる書類(転勤命令書のコピーと、自宅から転勤先事業所への通勤時間がわかるものなど)を一緒に持参した上で、ハローワークへ詳細な事情を説明してみてください。
もしかすると、離職理由及び区分の変更が認められるかもしれません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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