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傷病手当受給中に追加された有給休暇

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2017年09月12日 14:08

お世話になります。
ただいま、有給休暇消化後に傷病手当申請中→60歳定年退職予定の社員が居ます。10月に有給休暇が20日追加された場合は、消化する必要がありますか?
消化する必要があるとするならば、どのタイミングですか?
復帰する予定がなければ、有給休暇は使えないと考えてましたが、こちらで質問させていただきました。

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Re: 傷病手当受給中に追加された有給休暇

著者ぴぃちんさん

2017年09月12日 15:24

有給休暇が付与される状況として、有給休暇を消化しなければならない、ということにはなりませんので、有給休暇を消化するかどうかは、付与された従業員さんに帰します。有給休暇が付与されるのであれば、申請があれば認めることになります。



> お世話になります。
> ただいま、有給休暇消化後に傷病手当申請中→60歳定年退職予定の社員が居ます。10月に有給休暇が20日追加された場合は、消化する必要がありますか?
> 消化する必要があるとするならば、どのタイミングですか?
> 復帰する予定がなければ、有給休暇は使えないと考えてましたが、こちらで質問させていただきました。

Re: 傷病手当受給中に追加された有給休暇

著者村の平民さん

2017年09月12日 17:52

③ 質問の主意が判然としません。

② また、傷病手当受給可能な最初の日、およその受給可能日数、退職日、有休が追加された日と追加された理由、「復帰する予定云々」とありますが、復帰する可能性の理由と復帰する可能日、これらが殆ど社外の者には不明です。
 検討する要素が不明の場合は、回答困難であることをご承知下さい。

③ また「復帰する予定がなければ、有給休暇は使えない」との言葉がありますが、これも納得できません。
 復帰予定の有無に拘わらず、有休権利は入社日を起点として退職日まで自動的に、法律に基づき権利が付与されます。それを「使えない」と断じる根拠が不明です。

④ 他の方も言っておられるように、有給休暇は本人の意志により利用(消化)するものです。会社が一方的に決めることはできません。

⑤ 傷病手当は、原則として標準報酬月額の過去1年間の平均の3分の2です。
 特殊な例を除き、傷病手当金有給休暇賃金相当額よりも少なくなります。

⑥ 前記⑤のことから、有給休暇の残日数が多くある人は、退職後は使えないので、残日数がなくなるように計算して、有給休暇とします。これを会社は拒否できません。

⑦ もちろん傷病手当金と重複受給はできません。

⑧ 質問文の、最後の2行についてはこれが私なりの回答になります。

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