相談の広場
お世話になります。
ただいま、有給休暇消化後に傷病手当申請中→60歳定年退職予定の社員が居ます。10月に有給休暇が20日追加された場合は、消化する必要がありますか?
消化する必要があるとするならば、どのタイミングですか?
復帰する予定がなければ、有給休暇は使えないと考えてましたが、こちらで質問させていただきました。
スポンサーリンク
③ 質問の主意が判然としません。
② また、傷病手当受給可能な最初の日、およその受給可能日数、退職日、有休が追加された日と追加された理由、「復帰する予定云々」とありますが、復帰する可能性の理由と復帰する可能日、これらが殆ど社外の者には不明です。
検討する要素が不明の場合は、回答困難であることをご承知下さい。
③ また「復帰する予定がなければ、有給休暇は使えない」との言葉がありますが、これも納得できません。
復帰予定の有無に拘わらず、有休権利は入社日を起点として退職日まで自動的に、法律に基づき権利が付与されます。それを「使えない」と断じる根拠が不明です。
④ 他の方も言っておられるように、有給休暇は本人の意志により利用(消化)するものです。会社が一方的に決めることはできません。
⑤ 傷病手当は、原則として標準報酬月額の過去1年間の平均の3分の2です。
特殊な例を除き、傷病手当金は有給休暇の賃金相当額よりも少なくなります。
⑥ 前記⑤のことから、有給休暇の残日数が多くある人は、退職後は使えないので、残日数がなくなるように計算して、有給休暇とします。これを会社は拒否できません。
⑦ もちろん傷病手当金と重複受給はできません。
⑧ 質問文の、最後の2行についてはこれが私なりの回答になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]