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一部相殺時の領収書

著者 きたやま さん

最終更新日:2017年09月19日 14:09

この度、7月末の日付でA社に対して
\10,000の売掛と\700,000の買掛がありA社の方から
相殺を依頼されたため、
明細に相殺分\10,000が記載された\690,000の請求書を受領しました。
\690,000は当社から振込にて処理をしました。

すると、A社から\10,000の領収書が届き
同額の領収書を要求されました。

先程調べていて、同額の領収書を発行するビジネスマナー(??)が
存在することは知りましたが理由がどうもわかりません。

\10,000(但し書に相殺分であることを明記して)の領収書を発行するのは当社で
A社は\700,000-の領収書を発行するのであればまだ理解できますがなぜ双方同額の(相殺分のみの)領収書がいるのでしょうか?

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Re: 一部相殺時の領収書

著者ぴぃちんさん

2017年09月19日 16:29

債権債務相殺した場合において、その事実を証明する方法の1つです。

売掛金10000円分と買掛金10000円分を相殺したことを証明する目的の領収書かと思います。
そうであれば、お互いに10000円を相殺したことになりますので、相殺した金額のにて、それぞれが10000円分の領収書を発行します。
相殺した金額の証明のため、ですから、相殺した金額を領収書に記載します。



> この度、7月末の日付でA社に対して
> \10,000の売掛と\700,000の買掛がありA社の方から
> 相殺を依頼されたため、
> 明細に相殺分\10,000が記載された\690,000の請求書を受領しました。
> \690,000は当社から振込にて処理をしました。
>
> すると、A社から\10,000の領収書が届き
> 同額の領収書を要求されました。
>
> 先程調べていて、同額の領収書を発行するビジネスマナー(??)が
> 存在することは知りましたが理由がどうもわかりません。
>
> \10,000(但し書に相殺分であることを明記して)の領収書を発行するのは当社で
> A社は\700,000-の領収書を発行するのであればまだ理解できますがなぜ双方同額の(相殺分のみの)領収書がいるのでしょうか?
>

Re: 一部相殺時の領収書

著者きたやまさん

2017年09月20日 11:55

ぴぃちん さん

回答ありがとうございます。

振込分は通帳にて確認ができるが
総裁された分の証がどこにもないため、相殺額の領収書を双方にて作成する
と読み取りました。

ありがとうございます。

----------------------------------------------------
> 売掛金10000円分と買掛金10000円分を相殺したことを証明する目的の領収書かと思います。
> そうであれば、お互いに10000円を相殺したことになりますので、相殺した金額のにて、それぞれが10000円分の領収書を発行します。
> 相殺した金額の証明のため、ですから、相殺した金額を領収書に記載します。

Re: 一部相殺時の領収書

著者tonさん

2017年09月21日 01:27

> この度、7月末の日付でA社に対して
> \10,000の売掛と\700,000の買掛がありA社の方から
> 相殺を依頼されたため、
> 明細に相殺分\10,000が記載された\690,000の請求書を受領しました。
> \690,000は当社から振込にて処理をしました。
>
> すると、A社から\10,000の領収書が届き
> 同額の領収書を要求されました。
>
> 先程調べていて、同額の領収書を発行するビジネスマナー(??)が
> 存在することは知りましたが理由がどうもわかりません。
>
> \10,000(但し書に相殺分であることを明記して)の領収書を発行するのは当社で
> A社は\700,000-の領収書を発行するのであればまだ理解できますがなぜ双方同額の(相殺分のみの)領収書がいるのでしょうか?
>


こんばんは。
既に解決済みと思いますが支払先が発行する領収量は700,000ではなく690,000になります。
相殺ですから10,000は資金が動いていませんので実際に支払った690,000の領収証になります。
ですが領収証の但し書きに
振込 690,000 相殺10,000 とか
相殺 10,000 
の記載がなければ相殺したことを証明できません。
相殺ですから御社において受取分10,000の領収証が先方にも必要になります。
なので領収証を請求されているものと思います。
受取っていることになりますが資金移動が無いのでお互いに領収証を発行することになります。
但し書きに相殺分と記載しましょう。
とりあえず。

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