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労務管理

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掛け持ち勤務による休日手当について

著者 ネンシン さん

最終更新日:2017年09月20日 16:36

例えば、週2~3日勤務のアルバイトをいくつか掛け持ちしていたとします。
その結果、週7日休みなく働いくこととなった場合、いずれかの勤務先では休日割増手当が必要となるのでしょうか。

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Re: 掛け持ち勤務による休日手当について

著者村の長老さん

2017年09月22日 08:02

労働時間は複数社であっても通算しますが、法定休日は会社ごとにカウントします。従って、当人にとっては1週間に1日の休日もない状態であっても、会社ごとには1日は休日を与えている場合、どの会社も休日労働扱いとしなくても法違反となりません。ただ労働時間の通算はあるわけですから、どこかの会社が時間外労働としての扱いにはなります。

Re: 掛け持ち勤務による休日手当について

著者ネンシンさん

2017年09月22日 09:04

村の長老様

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、労働時間は通算する件があるため、法定休日も同様に
通算しなければならないのかと考えてしまいました。

分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。


> 労働時間は複数社であっても通算しますが、法定休日は会社ごとにカウントします。従って、当人にとっては1週間に1日の休日もない状態であっても、会社ごとには1日は休日を与えている場合、どの会社も休日労働扱いとしなくても法違反となりません。ただ労働時間の通算はあるわけですから、どこかの会社が時間外労働としての扱いにはなります。

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