村の長老様
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、労働時間は通算する件があるため、法定休日も同様に
通算しなければならないのかと考えてしまいました。
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
> 労働時間は複数社であっても通算しますが、法定休日は会社ごとにカウントします。従って、当人にとっては1週間に1日の休日もない状態であっても、会社ごとには1日は休日を与えている場合、どの会社も休日労働扱いとしなくても法違反となりません。ただ労働時間の通算はあるわけですから、どこかの会社が時間外労働としての扱いにはなります。