相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート社員の勤務時間調整について

著者 ゴローちゃん さん

最終更新日:2017年09月22日 13:28

パート社員の勤務時間調整について教えて下さい。
パート社員さんとは労働契約を結び、シフト制で勤務をしていただいております。
しかしながら日によって来店数の変動が多く、人手が余る状態になることもあります。
会社の責による早帰り(勤務時間短縮)を命じるには、休業補償を支払わなければならないと法で定められていたと思います。
それならば、互いの同意の証である労働契約書に、予め時間短縮を命ずることがある旨を記載しておけばクリアできるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: パート社員の勤務時間調整について

著者ぴぃちんさん

2017年09月22日 14:30

私見です。

シフト制の作成状況によりますが、予め何時~何時までの勤務をお願いする、ということであれば、暇であっても、忙しくても、その労働時間での契約になると考えます。
契約条項を厳しく設定すれば可能にはなると思いますが、その場合には、いつまでにシフト表を作成することになりますか?

シフト表で勤務を調整しているのであれば、作成された時点で労働される方は、勤務するものとして出勤します。それを、当日暇だから賃金払わないので帰ってね、というのは、それを対象者さんが自ら業務を切り上げて帰宅することを希望するのであればよいかもしれませんが、会社側から強制することはできないと考えます。



> パート社員の勤務時間調整について教えて下さい。
> パート社員さんとは労働契約を結び、シフト制で勤務をしていただいております。
> しかしながら日によって来店数の変動が多く、人手が余る状態になることもあります。
> 会社の責による早帰り(勤務時間短縮)を命じるには、休業補償を支払わなければならないと法で定められていたと思います。
> それならば、互いの同意の証である労働契約書に、予め時間短縮を命ずることがある旨を記載しておけばクリアできるのでしょうか?

Re: パート社員の勤務時間調整について

著者ゴローちゃんさん

2017年09月23日 13:59

貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
シフトの作成時期については、毎月25日までに作成のこととしておりますが、実情は現場によりまちまちで、月末になっても作成が出来ていない現場もあります。
現場によっては、新しい月度になっても作成が完了しておらずに、目先の一週間分とか、三日分だけを作成しているようです。
再度、現場の状況を確認しシフトそのものに違法性がないかを確認してみようと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP