相談の広場
パート社員の勤務時間調整について教えて下さい。
パート社員さんとは労働契約を結び、シフト制で勤務をしていただいております。
しかしながら日によって来店数の変動が多く、人手が余る状態になることもあります。
会社の責による早帰り(勤務時間短縮)を命じるには、休業補償を支払わなければならないと法で定められていたと思います。
それならば、互いの同意の証である労働契約書に、予め時間短縮を命ずることがある旨を記載しておけばクリアできるのでしょうか?
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私見です。
シフト制の作成状況によりますが、予め何時~何時までの勤務をお願いする、ということであれば、暇であっても、忙しくても、その労働時間での契約になると考えます。
契約条項を厳しく設定すれば可能にはなると思いますが、その場合には、いつまでにシフト表を作成することになりますか?
シフト表で勤務を調整しているのであれば、作成された時点で労働される方は、勤務するものとして出勤します。それを、当日暇だから賃金払わないので帰ってね、というのは、それを対象者さんが自ら業務を切り上げて帰宅することを希望するのであればよいかもしれませんが、会社側から強制することはできないと考えます。
> パート社員の勤務時間調整について教えて下さい。
> パート社員さんとは労働契約を結び、シフト制で勤務をしていただいております。
> しかしながら日によって来店数の変動が多く、人手が余る状態になることもあります。
> 会社の責による早帰り(勤務時間短縮)を命じるには、休業補償を支払わなければならないと法で定められていたと思います。
> それならば、互いの同意の証である労働契約書に、予め時間短縮を命ずることがある旨を記載しておけばクリアできるのでしょうか?
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