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労務管理

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育休給付金受給についてのご相談

著者 mofumofumofu さん

最終更新日:2017年09月22日 14:08

この度妊娠が発覚し2018年2月に出産予定です。
それにあたり育休給付金を受給したいのですが「2年以内に12ヶ月連続しての雇用保険加入」という条件が足りないようなのです。ただ、調べたところ、疾病などで休業していた期間は最大4年間まで遡ることができると記載があったのですが、自分の場合は難しいでしょうか。なんとか受給できれば本当にありがたいのですが・・・

以下自分の職務経歴です。

2010.1.16~2015.5.1 A社にて勤務
精神的理由で退職失業手当でなく再就職手当を受給してB社へ
2015.8.15〜2015.12.8 B社にて勤務
精神疾患再発
2017.9〜 C社にて勤務
(今後も長く勤務予定)

2018.2.20 出産予定

精神的理由で勤務が困難になったものの6年前くらいに1度うつ病と診断されてからは医者に通ってはおらず、診断書なども頂いておりません。休養していた、という感じです。その間は精神的なものを理由に年金は猶予手続きをしていただいておりました。書面にて提出できるものはそのくらいかと思います。ご意見、アドバイス頂きたいです。
宜しくお願い致します。


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Re: 育休給付金受給についてのご相談

著者まゆりさん

2017年09月22日 16:00

こんにちは。

最初から残念なお話をしなければならないのですが、育児休業の取得そのものを、会社からお断りされてしまう可能性があります。
mofumofumofu さんの場合、2018.2月20日が予定日なので、2018.1月10日~4月17日が産前産後休暇となり、2018.4月18日から育児休業の申出をされる予定だと思うのですが、この時点ではまだC社に入社してから1年を経過していないので、C社が拒否しても、違法ではないのです。(絶対取得できないわけではなく、C社が認めてくれれば育児休業は可能ですし、入社1年未満であることを理由に断られた場合でも、産後に一度復職して、入社1年経過してから申し出ることが可能です。)
この点については大丈夫でしょうか?

続きまして、雇用保険被保険者期間の通算についての説明です。
まず、最大4年までさかのぼることができた場合(※医療機関に通われてはいなかったとのことなので、医師の診断書等、裏付けになる証拠がなく、認めてもらうのは難しいかもしれません。)、A社分は、再就職手当を受給したことで加入期間がリセットされてしまったので通算できませんが、B社分は通算できる可能性があります。
しかし、
B社分=最大4か月(※給与締日によっては3か月になってしまう可能性もあり)
C社分=最大4か月(※給与締日によっては3か月になってしまう可能性もあり)
なので、足しても12か月には足りず、残念ながら要件を満たしていないということになります。

まずは、育児休業が取得できるかどうかをお勤め先に相談していただき、取得可能であれば、ハローワーク育児休業給付金受給可否の確認をする(否の場合はどうすれば受給できるようになるか確認する)、という順番になると思います。

残念なお話ばかりで申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 育休給付金受給についてのご相談

著者mofumofumofuさん

2017年09月22日 16:01

まゆりさん、この度は丁寧なご回答ありがとうございます。
C社の方は非常に理解があり、知人の会社といえば会社(病院)なので育休取得にあたっては問題なさそうです。

再就職手当の受給でA社の部分がリセットされてしまうとは存じませんでした。そこにかけていただけにとても残念です。

今回育児休業が取得できたとして給付金受給可否の確認をしたところで計算上受給は難しそうなのですよね・・・

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