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労務管理

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標準報酬月額について

著者 餅人間 さん

最終更新日:2017年10月03日 10:19

毎回、初歩的な質問で申し訳ございませんが
ご回答いただけると幸いです…。

当社には75歳以上の社員が在籍しているのですが、
7月、算定基礎届と共に提出した『厚生年金保険 70歳以上被用者 標準報酬月額相当額改定および標準賞与額相当額のお知らせ』の決定後の控えが先日、日本年金機構から届きました。

75歳以上でも標準報酬月額相当額が決定されていますが、
年齢により資格喪失しているので、これまで通り、社会保険料は給与から控除しないままで良いのですよね?

少し心配になってしまって、質問致しました…。

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Re: 標準報酬月額について

著者村の平民さん

2017年10月03日 12:59

① 75歳以上であれば、当然厚生年金は70歳到達で、健康保険は75歳到達で、それぞれ被保険者になって居ません。

② 従って、両保検とも保険料を徴収・納付することはありません。

③ ただし、在職し賞与を支払っていれば、その賞与額により本人が受給して居ると想像できる「厚生年金受給額」の一部支給停止額に影響があり得ます。
 その影響は、本人の個人情報の一部ですから、会社は知り得ません。

Re: 標準報酬月額について

著者グレゴリオさん

2017年10月04日 07:11

僭越ながら・・・

> ③ ただし、在職し賞与を支払っていれば、その賞与額により本人が受給して居ると想像できる「厚生年金受給額」の一部支給停止額に影響があり得ます。

老齢厚生年金在職老齢年金の調整については、65歳以上被保険者と同じです。毎月の標準報酬月額と過去1年の標準賞与額の12分の1と老齢厚生年金の額により調整が行われます。年金+標準報酬月額が高額であればそれだけで調整が発生します。賞与を支払っているかどうかが条件ではありません。

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