相談の広場
来年の定時株主総会で監査役が任期満了(4年)となり、今から新たに監査役を
探すのですが、一般的に株主総会には「新・旧」の監査役が出席するのでしょうか?
現監査役が出席して、事前に今期の決算書を審査し、株主総会で監査報告したあとに、新監査役の出席のもと紹介をし承認を得るのでしょうか? それとも
・現監査役「出席」→監査報告→任期満了退任、新監査役の承認「新監査役は欠席」
・現監査役「欠席」→現監査役の代理者が監査報告→新監査役の承認「出席」
色々なケースが有ると思われますが、通常はどうなのでしょうか?
まだ監査役を続けたい意思がある現監査役から、諸事業で新しい監査役にするので、あまり会わせたくないのが現状です。
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① 一般的に役員の任期は、任期満了の株主総会が終了するまでとなっています。
② 従って、決算終了後、株主総会が始まるまでの間に監査をしておかなければなりません。
③ 一般的には、取締役が決算報告を行い、その直後に監査役が監査報告をし、この両報告が総会において承認された後、別の議題として、任期満了に伴う役員の選任を行います。
④ 株主総会には、1株でも株を持った人は、原則として出席する権利があります。
⑤ しかし、株を持たない人であっても、役員に選任することは可能です。
⑥ 新旧両方の監査役の顔を合わせないで済ませるためには、上記に合致すれば可能です。
そうでないならば、法的には、顔を合わさせない方法はありません。
⑦ 選任される役員が、株主総会に出席していなければならないという規定はどこにもありません。
また、事前に本人の承認を得ていなくても、選任は可能です。逆に、選任された本人が、就任を引き受けなければ、実際には、就任させることはできません。
⑧ 本人が監査役に引き続き就任したいと思っても、総会で選任されなければ、任期満了で自然退任となります。任期中の解任は、紛争の原因になります。
> ① 一般的に役員の任期は、任期満了の株主総会が終了するまでとなっています。
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> ② 従って、決算終了後、株主総会が始まるまでの間に監査をしておかなければなりません。
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> ③ 一般的には、取締役が決算報告を行い、その直後に監査役が監査報告をし、この両報告が総会において承認された後、別の議題として、任期満了に伴う役員の選任を行います。
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> ④ 株主総会には、1株でも株を持った人は、原則として出席する権利があります。
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> ⑤ しかし、株を持たない人であっても、役員に選任することは可能です。
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> ⑥ 新旧両方の監査役の顔を合わせないで済ませるためには、上記に合致すれば可能です。
> そうでないならば、法的には、顔を合わさせない方法はありません。
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> ⑦ 選任される役員が、株主総会に出席していなければならないという規定はどこにもありません。
> また、事前に本人の承認を得ていなくても、選任は可能です。逆に、選任された本人が、就任を引き受けなければ、実際には、就任させることはできません。
>
> ⑧ 本人が監査役に引き続き就任したいと思っても、総会で選任されなければ、任期満了で自然退任となります。任期中の解任は、紛争の原因になります。
■非常に判りやすく教えて頂き、誠に有難う御座います。
新たに選任する監査役には、総会は欠席頂き、事を進めようと思います。
総会終了後に、何株か持ってもらおうと思います。
本当に有難う御座いました。
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