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無給期間の社会保険料と年末調整

著者 fever会社員 さん

最終更新日:2017年10月04日 22:47

最近、病気の為一ヶ月程度会社を休みました。
その期間無給となりましたが、社会保険料は数万円徴収されました。
その場合の年末調整は変わるのでしょうか?

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Re: 無給期間の社会保険料と年末調整

著者ぴぃちんさん

2017年10月04日 22:51

社会保険料は標準月額報酬によりますので、欠勤等によって賃金の支払いがなくても本人負担分は本人が負担しなければなりません。
社会保険料については、支払われた給与で金額が決まるのでなく、標準月額報酬で金額が決まりますので、徴収される社会保険料の金額は賃金が無給であっても必要になります。



> 最近、病気の為一ヶ月程度会社を休みました。
> その期間無給となりましたが、社会保険料は数万円徴収されました。
> その場合の年末調整は変わるのでしょうか?

Re: 無給期間の社会保険料と年末調整

著者fever会社員さん

2017年10月04日 23:53


ありがとうございます!
なんか損した感じがそこはかとなくしますが(笑)
ほぼ変わらないのですね。


> 社会保険料は標準月額報酬によりますので、欠勤等によって賃金の支払いがなくても本人負担分は本人が負担しなければなりません。
> 社会保険料については、支払われた給与で金額が決まるのでなく、標準月額報酬で金額が決まりますので、徴収される社会保険料の金額は賃金が無給であっても必要になります。
>
>
>
> > 最近、病気の為一ヶ月程度会社を休みました。
> > その期間無給となりましたが、社会保険料は数万円徴収されました。
> > その場合の年末調整は変わるのでしょうか?

Re: 無給期間の社会保険料と年末調整

著者-くろ-さん

2017年10月05日 09:44

こんにちは。
特に損はしていないのでご安心ください。

社会保険料については、半分は会社が負担しているので国保に比べればお得です。
また、現金徴収分も年末調整社会保険料控除として計算されますので、きちんと反映されます。

ちなみに無給の場合でも、社会保険料年末調整で必要になりますので、会社は給与明細を発行する義務があります。会社によっては、社保を控除して支給額をマイナスで発行したり、給与ソフトによって社会保険調整欄に現金分を入れて、支給額0円にするなど様々なようです。

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