相談の広場
いつも勉強させていただいています。
有給休暇の管理について質問させて下さい。
有給休暇は入社半年から10日に始まって、8割以上出勤していれば増えていきますが、6.5年で20日付与されて以降は何年いても20日ですよね。(労基法の最低基準として)弊社には10年以上在籍の社員がたくさんいます。その場合、1人ずつ入社日を守って取得の管理を開始しなければならないのでしょうか?10年以上の在籍者は一律4月1日から新年度として20日を(前年度の分を20日を限度に繰り越して)取得できる、というような形にはできないのでしょうか。また例えば10月15日入社の人は翌月14日で1ヶ月と数え続けなければならないのでしょうか。よろしくお願い致します。
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一人ひとり入社日を管理して、有給休暇を付与することは原則になりますが、管理が大変ということであれば、一斉付与することも可能です。
有給休暇を前倒しして付与する分には、問題ないことになりますから、それによって、付与するタイミングを合わせることはできます。
ただ、前倒しした場合には、基準日が前倒しになりますので、それを基準日として1年経過後に次の付与が必要になります。
規定すれば、10年以上勤続者だけ一斉付与にすることもできますが、一部の社員が一斉付与、一部の社員が入社日を基準に付与、というのの混在は、管理の煩わしさが解消されないように思いますが、いかがでしょうか。
原則として10月15日の1箇月経過は11月14日になりますが、就業規則に基準日を例えば入社月の1日とするのであれば、常に各月1日を基準日とすることも可能になります。
一斉付与の場合、入社日が基準にならなくなりますので、入社してから有給休暇が付与されるまでの期間において、従業員ごとに差がどうしても生じることが、公平性の面で問題になることはあります。
> いつも勉強させていただいています。
> 有給休暇の管理について質問させて下さい。
> 有給休暇は入社半年から10日に始まって、8割以上出勤していれば増えていきますが、6.5年で20日付与されて以降は何年いても20日ですよね。(労基法の最低基準として)弊社には10年以上在籍の社員がたくさんいます。その場合、1人ずつ入社日を守って取得の管理を開始しなければならないのでしょうか?10年以上の在籍者は一律4月1日から新年度として20日を(前年度の分を20日を限度に繰り越して)取得できる、というような形にはできないのでしょうか。また例えば10月15日入社の人は翌月14日で1ヶ月と数え続けなければならないのでしょうか。よろしくお願い致します。
① 300人以下の事業所での経験では、1人別にオール手書きの「有給休暇管理簿」を使い、全員分を1カ所で、各人毎の入社日を基準日として処理していましたが、何の痛痒も感じませんでした。
② 各人毎に頁を変え、氏名・入社日を頁頭に書き、初年度は10日なので1行、5年目から2行にします。
③ 付与条件成立日(半年・その後1年)に、付与日数を空白にし、付与できない欄は斜線を引きます。
有休休暇届により、権利行使した日付を各欄に記入します。
④ 一斉付与するのは簡便と思われがちですが、会社は法定日数を超える有給休暇を与えなければ制度を作れません。その度量があれば労働者の為には悪いとは言いません。
ただ、労働者の入社日によって不公平を生じます。これは避けられません。
大企業や官庁のように、毎年4月1日しか雇い入れをしない場合は、別です。
⑤ Webで根気よく探したら有給休暇管理ソフトがあるかも知れません。
また、給与計算ソフトで給与計算すれば、そのソフトに月単位で計算可能にした物もあります。ソリマチの給料王は可能です。
> 1人ずつ入社日を守って取得の管理を開始しなければならないのでしょうか?10年以上の在籍者は一律4月1日から新年度として20日を(前年度の分を20日を限度に繰り越して)取得できる、というような形にはできないのでしょうか。
大事な視点が欠落しているようなので、書き足します。
付与基準を各人入社日(の6カ月後)から、一斉付与に切り替えする場合、それまで付与した前年度分だけ、とすることができません。
各人付与してきた日を基準に2年の時効が完成するまで保持日数は生きます。ですので、あるタイミングの人は60日保持という人も出てきます。それは移行に伴う2年時効完成するまでの一時的な現象ですので、しかたないといえます。
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