相談の広場
突然疑問に思ったのですが・・・
14日の法定試用期間については、例えば解雇予告が必要ないとか明確なものがありますよね。
ところが、一般的に就業規則等で例えば「3ヶ月の試用期間」を設けたりする場合は、結局法定14日を過ぎれば解雇予告もいりますし、社会保険も正社員としての正式採用を待たずに当初から入れますし、実質正社員と扱いの違う部分が曖昧模糊として、はっきりしません・・・。
そもそも、試用期間って何なのでしょうか、というか、正社員って何なのでしょうか。
会社の立場から見て、労働者の立場から見て、責任の重さというか相対的なものに過ぎないのでしょうか。
どうもすっきりしなくて、書き込みさせていただきました。
スポンサーリンク
解雇予告や社会保険の面で見ると、確かに変わりがないと思いますが、労働条件で差を付けることができると思います。
例えば、(試用期間3ヶ月の場合)
3ヶ月は有給休暇を付与しないが、試用期間後有給休暇を付与する。
技術的な仕事なら、3ヶ月間は技能習得期間として、3ヵ月後、技術力が付いたと判断した時は職務手当を支給する。
など、試用期間より良い労働条件にして、改めて労働契約を交わし、会社への忠誠心を高めてもらうようなことが出来ると思います。
また、試用期間中の労働者の勤務状況等により、引き続きその労働者を当該企業に雇用しておくことが適当でないと判断した時は、本採用をせずに労働契約を解約(解雇)できると考えられていまるようです。勿論、解雇予告は必要ですが、労働者側にとっては、不安定な期間ということになります。この点でも、本採用後(正社員)と違うところだと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]