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慶弔休暇について

著者 ねぷちゅーん さん

最終更新日:2017年10月11日 15:09

お世話になります。 当社の規定では、配偶者の父母、子女の配偶者が
死亡の時は、2日となっています。
超高齢で配偶者の両親は、生きており、義理の弟も突然死で10年前になくなり
ました。 妻の一族で、仕切れるのは私だけで、配偶者の父母でも、
実質喪主となるときは、実の父母同様5日提案はどうでしょうか?
ご意見くださいませ。

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Re: 慶弔休暇について

著者ぴぃちんさん

2017年10月11日 16:18

慶弔休暇は、会社独自の休暇制度といえますので、どのように条件をどのようにするのか、日数をどのようにするのか、有給なのか無給なのか、も会社によって異なります。

私見になりますが
、配偶者の父母であれば、配偶者が存命であれば喪主は配偶者さんかその親族になるかと思います。
"実際の"喪主であることは案内状等で把握はできるでしょうが、"実質"というのは、会社としてどのように判断するのかがネックになりませんかね。

親族の、姻族の葬儀があれば、すべて"実質"になる可能性はありませんかね。
勿論、それで会社が問題がないとすれば、問題になることは生じないかとは思います。



> お世話になります。 当社の規定では、配偶者の父母、子女の配偶者が
> 死亡の時は、2日となっています。
> 超高齢で配偶者の両親は、生きており、義理の弟も突然死で10年前になくなり
> ました。 妻の一族で、仕切れるのは私だけで、配偶者の父母でも、
> 実質喪主となるときは、実の父母同様5日提案はどうでしょうか?
> ご意見くださいませ。

Re: 慶弔休暇について

著者hitokoto2008さん

2017年10月11日 16:47

私見ですが、
1.規定通り対応する。
 相談者さんは残りの3日は有給休暇を使う。
2.規定には但し書き条項があるのが通例で、会社がそのイレギュラーを認めたということで5日与える。

ではないかと思います。
ただ、ここで問題なのは、相談者さんは総務担当者とお見受けいたします。
自分の処遇を自分で決めてはいけません。
私なら、「会社が認めたとき」という但し書き条項を使うときは、部下か上司を利用します。
「規程外ですが、日頃○○社員(上司)は仕事に頑張っております。彼の諸事情を考慮して、5日間を認めてあげたい(いただけませんか?)」と社長など(決裁権限を持つ人)に承認をもらいますね。
でも、個人的には、他の従業員(上司も含む)に対して特例を上申したことは結構ありましたが、自分自身はしてもらった経験はありません(苦笑)









> お世話になります。 当社の規定では、配偶者の父母、子女の配偶者が
> 死亡の時は、2日となっています。
> 超高齢で配偶者の両親は、生きており、義理の弟も突然死で10年前になくなり
> ました。 妻の一族で、仕切れるのは私だけで、配偶者の父母でも、
> 実質喪主となるときは、実の父母同様5日提案はどうでしょうか?
> ご意見くださいませ。

Re: 慶弔休暇について

著者ねぷちゅーんさん

2017年10月11日 17:05

どうも有難うございます。 中小企業ですので、高齢化に対応した制度改正と
考えております。ご指摘の、有休/無休の判断基準等検討して、
勉強して、職員の過ごしやすい職場にしたいと思います。

アドバイス感謝いたします。





> 慶弔休暇は、会社独自の休暇制度といえますので、どのように条件をどのようにするのか、日数をどのようにするのか、有給なのか無給なのか、も会社によって異なります。
>
> 私見になりますが
> 、配偶者の父母であれば、配偶者が存命であれば喪主は配偶者さんかその親族になるかと思います。
> "実際の"喪主であることは案内状等で把握はできるでしょうが、"実質"というのは、会社としてどのように判断するのかがネックになりませんかね。
>
> 親族の、姻族の葬儀があれば、すべて"実質"になる可能性はありませんかね。
> 勿論、それで会社が問題がないとすれば、問題になることは生じないかとは思います。
>
>
>
> > お世話になります。 当社の規定では、配偶者の父母、子女の配偶者が
> > 死亡の時は、2日となっています。
> > 超高齢で配偶者の両親は、生きており、義理の弟も突然死で10年前になくなり
> > ました。 妻の一族で、仕切れるのは私だけで、配偶者の父母でも、
> > 実質喪主となるときは、実の父母同様5日提案はどうでしょうか?
> > ご意見くださいませ。

Re: 慶弔休暇について

著者ねぷちゅーんさん

2017年10月11日 17:26

どうも有難うございます。
1)会社の体力  2)判断基準  3)有休/無休 など
色々な角度で検討して、働きやすい職場にしてゆきたいと思います。

色々な角度からご指摘頂きどうも有難うございます。

感謝いたします。









> 私見ですが、
> 1.規定通り対応する。
>  相談者さんは残りの3日は有給休暇を使う。
> 2.規定には但し書き条項があるのが通例で、会社がそのイレギュラーを認めたということで5日与える。
>
> ではないかと思います。
> ただ、ここで問題なのは、相談者さんは総務担当者とお見受けいたします。
> 自分の処遇を自分で決めてはいけません。
> 私なら、「会社が認めたとき」という但し書き条項を使うときは、部下か上司を利用します。
> 「規程外ですが、日頃○○社員(上司)は仕事に頑張っております。彼の諸事情を考慮して、5日間を認めてあげたい(いただけませんか?)」と社長など(決裁権限を持つ人)に承認をもらいますね。
> でも、個人的には、他の従業員(上司も含む)に対して特例を上申したことは結構ありましたが、自分自身はしてもらった経験はありません(苦笑)
>
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> > お世話になります。 当社の規定では、配偶者の父母、子女の配偶者が
> > 死亡の時は、2日となっています。
> > 超高齢で配偶者の両親は、生きており、義理の弟も突然死で10年前になくなり
> > ました。 妻の一族で、仕切れるのは私だけで、配偶者の父母でも、
> > 実質喪主となるときは、実の父母同様5日提案はどうでしょうか?
> > ご意見くださいませ。

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