相談の広場
いつも皆様の投稿を読んで、勉強させていただいております。
今回皆様のご意見をお聞きしたいのは、健康診断についてです。
弊社では、期日を決めて健康診断を実施しておりますが、出張・自己都合等で当日受診できない社員もおります。
その社員には、別日に近辺の病院で受診してもらっておりますが、受診料の差額が発生しております。
たとえば、会社で実施した場合は一人当たり約5,000円ですが、近辺病院で受診した場合、7,000円から10,000円程となっております。
そこで、上限額を7,000円と決めてそれ以上は個人負担とすることは、可能でしょうか?
何か、問題になることはないでしょうか?
皆様方のお知恵・ご意見をお聞かせください。
スポンサーリンク
労働安全衛生法に基づく健康診断であれば、会社がその費用を負担しなければならないです。
> いつも皆様の投稿を読んで、勉強させていただいております。
> 今回皆様のご意見をお聞きしたいのは、健康診断についてです。
> 弊社では、期日を決めて健康診断を実施しておりますが、出張・自己都合等で当日受診できない社員もおります。
> その社員には、別日に近辺の病院で受診してもらっておりますが、受診料の差額が発生しております。
> たとえば、会社で実施した場合は一人当たり約5,000円ですが、近辺病院で受診した場合、7,000円から10,000円程となっております。
> そこで、上限額を7,000円と決めてそれ以上は個人負担とすることは、可能でしょうか?
> 何か、問題になることはないでしょうか?
> 皆様方のお知恵・ご意見をお聞かせください。
おまけで、追加の情報を。
健康診断の費用は、「当然、事業者が負担する」とされています。
その範囲は、雇入れ時健診、定期健診、特定業務従事者の健診、特殊健診、歯科健診、都道府県労働局長の指示による健診などなどです。
お尋ねのケースで、出張など仕事の都合により、会社指定の健診を受けられなかったときは、費用が割増になっても、会社が全額負担します。
ところで、従業員は、会社指定以外の医師の診断を受け、結果を会社に提出できます。基本的には、「会社の指定する医者は、会社に有利な診断をするかもしれない(休業に追い込まれる)」という心配もあるからです。この場合、事業者負担というルールは適用されず、患者負担でも差し支えありません。
お尋ねのケースのように、従業員本人が会社の指定する日に指定病院を利用しないという場合、理由はどうあれ、本人の選択による受診ですから、差額を徴収するといったルールを設けること自体は可能という気がします。
そこまで、細かくやるのがいいのかどうか、事務の煩雑化という面からどうか、といった問題はもちろん、別に検討すべきでしょう。
> いつも皆様の投稿を読んで、勉強させていただいております。
> 今回皆様のご意見をお聞きしたいのは、健康診断についてです。
> 弊社では、期日を決めて健康診断を実施しておりますが、出張・自己都合等で当日受診できない社員もおります。
> その社員には、別日に近辺の病院で受診してもらっておりますが、受診料の差額が発生しております。
> たとえば、会社で実施した場合は一人当たり約5,000円ですが、近辺病院で受診した場合、7,000円から10,000円程となっております。
> そこで、上限額を7,000円と決めてそれ以上は個人負担とすることは、可能でしょうか?
> 何か、問題になることはないでしょうか?
> 皆様方のお知恵・ご意見をお聞かせください。
総務おじさんさん へ
私見です。
出張を理由に受診できないのであれば、会社の責任ともいえるので、会社が費用を負担するべきと考えます。
自己都合については、それを理由に健康診断を拒否はできないので、会社に健康診断を受けさせる義務があります。
労働者が会社の指定する医療機関での受診を拒否し、かつ、自己の希望する医療機関で健康診断ないし人間ドックを受けた場合においては、会社が費用を負担しなくてもよいかとは思います。勿論、その際に費用を会社が補助してもよいかとは思います。
自己都合というのが、単に面倒だからとか、仕事で受診する時間がなかったという理由では、会社が受診をさせる義務を果たしたのかどうかが、疑問に感じますので、このような理由であれば、会社が健康診断を受けさせなければならない、になろうかと思います。
法令上は、会社の希望する医療機関での検診を希望しない場合であり、受診できなかった場合ではない、ということです。
費用を従業員負担で生じさせるのであれば、労使トラブルにならないように、念のため記載させていただきました。
労働安全衛生法(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
第六十六条の5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
> いつも皆様の投稿を読んで、勉強させていただいております。
> 今回皆様のご意見をお聞きしたいのは、健康診断についてです。
> 弊社では、期日を決めて健康診断を実施しておりますが、出張・自己都合等で当日受診できない社員もおります。
> その社員には、別日に近辺の病院で受診してもらっておりますが、受診料の差額が発生しております。
> たとえば、会社で実施した場合は一人当たり約5,000円ですが、近辺病院で受診した場合、7,000円から10,000円程となっております。
> そこで、上限額を7,000円と決めてそれ以上は個人負担とすることは、可能でしょうか?
> 何か、問題になることはないでしょうか?
> 皆様方のお知恵・ご意見をお聞かせください。
すいません。
いつかいりさんが、先に適切な回答をなされてたんですね。
よく読まずに、重複したメールを送ってしまい、失礼いたしました。
> おまけで、追加の情報を。
>
> 健康診断の費用は、「当然、事業者が負担する」とされています。
> その範囲は、雇入れ時健診、定期健診、特定業務従事者の健診、特殊健診、歯科健診、都道府県労働局長の指示による健診などなどです。
> お尋ねのケースで、出張など仕事の都合により、会社指定の健診を受けられなかったときは、費用が割増になっても、会社が全額負担します。
> ところで、従業員は、会社指定以外の医師の診断を受け、結果を会社に提出できます。基本的には、「会社の指定する医者は、会社に有利な診断をするかもしれない(休業に追い込まれる)」という心配もあるからです。この場合、事業者負担というルールは適用されず、患者負担でも差し支えありません。
> お尋ねのケースのように、従業員本人が会社の指定する日に指定病院を利用しないという場合、理由はどうあれ、本人の選択による受診ですから、差額を徴収するといったルールを設けること自体は可能という気がします。
> そこまで、細かくやるのがいいのかどうか、事務の煩雑化という面からどうか、といった問題はもちろん、別に検討すべきでしょう。
>
>
>
>
>
> > いつも皆様の投稿を読んで、勉強させていただいております。
> > 今回皆様のご意見をお聞きしたいのは、健康診断についてです。
> > 弊社では、期日を決めて健康診断を実施しておりますが、出張・自己都合等で当日受診できない社員もおります。
> > その社員には、別日に近辺の病院で受診してもらっておりますが、受診料の差額が発生しております。
> > たとえば、会社で実施した場合は一人当たり約5,000円ですが、近辺病院で受診した場合、7,000円から10,000円程となっております。
> > そこで、上限額を7,000円と決めてそれ以上は個人負担とすることは、可能でしょうか?
> > 何か、問題になることはないでしょうか?
> > 皆様方のお知恵・ご意見をお聞かせください。
皆様
貴重なご意見ありがとうございました。
皆様方のご意見を基に、進めていこうと思います。
また、投稿した際にはよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
> すいません。
>
> いつかいりさんが、先に適切な回答をなされてたんですね。
> よく読まずに、重複したメールを送ってしまい、失礼いたしました。
>
>
> > おまけで、追加の情報を。
> >
> > 健康診断の費用は、「当然、事業者が負担する」とされています。
> > その範囲は、雇入れ時健診、定期健診、特定業務従事者の健診、特殊健診、歯科健診、都道府県労働局長の指示による健診などなどです。
> > お尋ねのケースで、出張など仕事の都合により、会社指定の健診を受けられなかったときは、費用が割増になっても、会社が全額負担します。
> > ところで、従業員は、会社指定以外の医師の診断を受け、結果を会社に提出できます。基本的には、「会社の指定する医者は、会社に有利な診断をするかもしれない(休業に追い込まれる)」という心配もあるからです。この場合、事業者負担というルールは適用されず、患者負担でも差し支えありません。
> > お尋ねのケースのように、従業員本人が会社の指定する日に指定病院を利用しないという場合、理由はどうあれ、本人の選択による受診ですから、差額を徴収するといったルールを設けること自体は可能という気がします。
> > そこまで、細かくやるのがいいのかどうか、事務の煩雑化という面からどうか、といった問題はもちろん、別に検討すべきでしょう。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > いつも皆様の投稿を読んで、勉強させていただいております。
> > > 今回皆様のご意見をお聞きしたいのは、健康診断についてです。
> > > 弊社では、期日を決めて健康診断を実施しておりますが、出張・自己都合等で当日受診できない社員もおります。
> > > その社員には、別日に近辺の病院で受診してもらっておりますが、受診料の差額が発生しております。
> > > たとえば、会社で実施した場合は一人当たり約5,000円ですが、近辺病院で受診した場合、7,000円から10,000円程となっております。
> > > そこで、上限額を7,000円と決めてそれ以上は個人負担とすることは、可能でしょうか?
> > > 何か、問題になることはないでしょうか?
> > > 皆様方のお知恵・ご意見をお聞かせください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]