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著者 yu-higa さん
最終更新日:2017年10月27日 14:26
ある従業員Aさんの退職日が10月27日なのですが、社旗保険の資格喪失日を11月1日にすることはできるのでしょうか。 上司にそのように手続きをしてほしいと言われたのですが、困っています。
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著者tonさん
2017年10月27日 20:33
> ある従業員Aさんの退職日が10月27日なのですが、社旗保険の資格喪失日を11月1日にすることはできるのでしょうか。 > 上司にそのように手続きをしてほしいと言われたのですが、困っています。 こんばんは。 出来ません...というかしてはならないことです。 退職日の翌日28日付けでの喪失届となります。 仮に翌月1日付けで喪失としますと10月分の保険料を本人から受取ることになります。 同時に会社も負担する必要となります。 あとは会社で判断してください。 とりあえず。
著者ぴぃちんさん
2017年10月27日 21:33
こんばんは。 できません、になります。 資格喪失日が11月1日になるのは、10月31日退職の方になります。 > ある従業員Aさんの退職日が10月27日なのですが、社旗保険の資格喪失日を11月1日にすることはできるのでしょうか。 > 上司にそのように手続きをしてほしいと言われたのですが、困っています。
著者yu-higaさん
2017年10月29日 19:16
やはり、そうですよね 。 回答ありがとうございました!
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