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社会保険資格喪失日について

著者 yu-higa さん

最終更新日:2017年10月27日 14:26

ある従業員Aさんの退職日が10月27日なのですが、社旗保険の資格喪失日を11月1日にすることはできるのでしょうか。
上司にそのように手続きをしてほしいと言われたのですが、困っています。

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Re: 社会保険資格喪失日について

著者tonさん

2017年10月27日 20:33

> ある従業員Aさんの退職日が10月27日なのですが、社旗保険の資格喪失日を11月1日にすることはできるのでしょうか。
> 上司にそのように手続きをしてほしいと言われたのですが、困っています。


こんばんは。
出来ません...というかしてはならないことです。
退職日の翌日28日付けでの喪失届となります。
仮に翌月1日付けで喪失としますと10月分の保険料を本人から受取ることになります。
同時に会社も負担する必要となります。
あとは会社で判断してください。
とりあえず。

Re: 社会保険資格喪失日について

著者ぴぃちんさん

2017年10月27日 21:33

こんばんは。

できません、になります。
資格喪失日が11月1日になるのは、10月31日退職の方になります。



> ある従業員Aさんの退職日が10月27日なのですが、社旗保険の資格喪失日を11月1日にすることはできるのでしょうか。
> 上司にそのように手続きをしてほしいと言われたのですが、困っています。

Re: 社会保険資格喪失日について

著者yu-higaさん

2017年10月29日 19:16

やはり、そうですよね 。
回答ありがとうございました!

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