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平成30年 配偶者控除について。

著者 NZY さん

最終更新日:2017年11月10日 13:57

いつもお世話になっております。

平成30年より、配偶者控除が改正になることで質問です。
これまでは配偶者の年収が(給与のみとして)103万以下が控除対象配偶者でしたが、150万まで引き上げになることは理解できました。

しかし配偶者が公的年金受給者だった場合は、これまで通り
65歳未満は108万以下、
65歳以上は158万以下
が控除対象ということで良いのでしょうか??

資料のどこを探しても年金受給者のことは書いておらず…
また、共働き世帯のための改正だということで年金受給者については変わりないのかね、と思いつつ不安なので質問させていただきます。

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 平成30年 配偶者控除について。

著者村の平民さん

2017年11月10日 17:32

① 公的年金の内、障害年金遺族年金所得税の対象になりません。

② 老齢年金は所得税の対象になります。年金の場合は年金控除がありますので、その年額により所得額が決まります。

③ 年金の年額を直接的には聞きにくいでしょうから、当人から税務署へ聞くよう勧めたらどうでしょうか。
 その際は、年金の手取額で無く、総支給額に拠るので年金機構から来た通知書に拠らなければ正確なことは分からないでしょう。
 それ次第によっては、控除対象にならない可能性があります。

Re: 平成30年 配偶者控除について。

著者グレゴリオさん

2017年11月11日 09:28

税の専門家ではありませんので、間違いがありましたらどなたかご指摘いただきたいのですが、

> 平成30年より、配偶者控除が改正になることで質問です。
> これまでは配偶者の年収が(給与のみとして)103万以下が控除対象配偶者でしたが、150万まで引き上げになることは理解できました。

配偶者控除は38万円で変わりません。
給与所得者の場合、給与所得控除の最低額65万円+38万円=収入103万円です。

引き上げになったのは配偶者特別控除の方で、従来は収入105万円未満までが38万円の控除であったのを、収入150万円以下までが38万円の控除に拡大されました。
所得で考えれば、従来は105万円ー65万円=40万円未満までであったのが、150万円ー65万円=85万円以下に拡大されたということです。
給与所得者の合計所得金額 改正前=1,000万円以下、改正後=900 万円以下の場合]

> しかし配偶者が公的年金受給者だった場合は、これまで通り
> 65歳未満は108万以下、
> 65歳以上は158万以下
> が控除対象ということで良いのでしょうか??

収入ではなく所得で考えれば、公的年金控除から
配偶者控除は従来通り
65歳未満70万円+38万円=108万円
65歳以上120万円+38万円=158万円

配偶者特別控除が38万円となる範囲は
65歳未満70万円+85万円=155万円以下
65歳以上120万円+85万円=205万円以下

ということと理解しております。

Re: 平成30年 配偶者控除について。

著者NZYさん

2017年11月15日 20:29

> ① 公的年金の内、障害年金遺族年金所得税の対象になりません。
>
> ② 老齢年金は所得税の対象になります。年金の場合は年金控除がありますので、その年額により所得額が決まります。
>
> ③ 年金の年額を直接的には聞きにくいでしょうから、当人から税務署へ聞くよう勧めたらどうでしょうか。
>  その際は、年金の手取額で無く、総支給額に拠るので年金機構から来た通知書に拠らなければ正確なことは分からないでしょう。
>  それ次第によっては、控除対象にならない可能性があります。


ご回答いただき、ありがとうございます。

なるほどですね…
確かに、直接は聞きにくいのでまずは年金事務所へ問い合わせいただくよう促してみます。
それでダメなら、通知書を見せていただくようお願いします。

ありがとうございました!!

Re: 平成30年 配偶者控除について。

著者NZYさん

2017年11月15日 20:32

> 税の専門家ではありませんので、間違いがありましたらどなたかご指摘いただきたいのですが、
>
> > 平成30年より、配偶者控除が改正になることで質問です。
> > これまでは配偶者の年収が(給与のみとして)103万以下が控除対象配偶者でしたが、150万まで引き上げになることは理解できました。
>
> 配偶者控除は38万円で変わりません。
> 給与所得者の場合、給与所得控除の最低額65万円+38万円=収入103万円です。
>
> 引き上げになったのは配偶者特別控除の方で、従来は収入105万円未満までが38万円の控除であったのを、収入150万円以下までが38万円の控除に拡大されました。
> 所得で考えれば、従来は105万円ー65万円=40万円未満までであったのが、150万円ー65万円=85万円以下に拡大されたということです。
> 〔給与所得者の合計所得金額 改正前=1,000万円以下、改正後=900 万円以下の場合]
>
> > しかし配偶者が公的年金受給者だった場合は、これまで通り
> > 65歳未満は108万以下、
> > 65歳以上は158万以下
> > が控除対象ということで良いのでしょうか??
>
> 収入ではなく所得で考えれば、公的年金控除から
> 配偶者控除は従来通り
> 65歳未満70万円+38万円=108万円
> 65歳以上120万円+38万円=158万円
>
> 配偶者特別控除が38万円となる範囲は
> 65歳未満70万円+85万円=155万円以下
> 65歳以上120万円+85万円=205万円以下
>
> ということと理解しております。
>

丁寧なご回答、ありがとうございます。

なんだか頭の中が整理されたような気がします!!

まだ慣れない年末調整事務+改正とあり、ワタワタしていたので本当に感謝いたします。

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