相談の広場
最終更新日:2017年11月13日 16:18
この度事務員の労働時間を8時間労働から7時間45分にする方向で役員の意見がまとまりそうなのですが、私の会社は営業・工事・事務員と三種類の職種があり今までは全員が8時間労働です。そこで事務員のみ労働時間の縮小は可能なのでしょうか?何か問題点などありましたらお願いいたします。
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こんにちは。回答ありがとうございます。
ご連絡の内容ですと、仮に現在のところ時給単価が全社員一緒であって、事務方は所定労働時間が短くなるけれども月額の給与の変動は発生しない、と言う事になった場合は、不利益変更にならないので事務員の方たちとの合意の必要はないが、営業・工事部門が労働時間が変わらないまま、給与も調整されない(増加しない)ような場合には、営業・工事部門への説明と合意が必要、ということでしょうか。
(そんなことがあるかわかりませんが、自社でも部門によって労働時間が違っており、それによる給与の違いなどが一般社員からは見えないので、もしかしたらそういうこともあり得るのかな、という仮定の疑問です)
重ねての質問で恐縮です。どうぞ宜しくお願いいたします。
> 今回のご質問には、1日の所定労働時間が短くなることで、賃金がどうなるのかわかりませんので、仮に時給単価が一緒であれば月の所定労働時間が減り月給が下がってしまう可能性があるので、それに該当する場合には、対象となる方には説明と合意が必要になろうかと思います。
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