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構内作業者なのに運転手扱い

著者 中規模運送 さん

最終更新日:2017年11月15日 16:09

お世話になります。

当社は小規模な物流事業者です。

1年間の変形労働時間制を申請しています。
職種は事務員・構内作業・運転手です。
延長することができる時間は
事務42H・構内作業42H・運転手98Hです。

問題は、実質、構内作業のみ(フォーク運転はあり)の人員が、協定届では
運転手となり、42H時間以上の時間外労働がされている点です。

この件が監督官庁に指摘された場合、いかなる問題が生じますでしょうか

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Re: 構内作業者なのに運転手扱い

著者ユキンコクラブさん

2017年11月16日 09:00

36協定従業員人数表記について、だと思われます。

私も一度確認したことが有ります。
職種を区別していない場合、、、たとえば、事務も行い運転も行う。。。というような場合はどちらにカウントしておいた方が良いか?
という点で、、、主として行う職種(業種)にカウント。。。してください。とのことでした。
よって、事務の業務の割合が多い社員なら、事務職として36協定の適用を受けることになります。

御社で、フォークリフトの運転手を、運転手としてカウントされているのであれば、それはそれで問題ないと思いますが、他の作業員もフォークリフトを運転する方がいらっしゃって、同じような割合で業務を担当されている人が作業員となっているのであれば、そこはしっかりと区別を確認された方が良いでしょう。
あとは、36協定に、作業員1、作業員2(フォークリフト作業員)などと区別して書くことも可能です。。検討してみてください。

それにしても運転手98時間というのは長すぎかと。。。これからは休日労働も含めて80時間未満にできるような工夫が必要になってくると思われますので、労働環境の改善に今からでも取り組まれた方が良いかと思われます。



Re: 構内作業者なのに運転手扱い

著者中規模運送さん

2017年11月16日 11:07

ユキンコクラブさん
助言ありがとうございます。

業務割合を再度確認し、届出内容を助言を参考に改善したいと思います。
98Hについは最優先で対策中です。

ありがとうございました。

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