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家族手当の支給対処湯者となる配偶者の基準について

著者 てつろう さん

最終更新日:2017年11月17日 10:27

よろしくお願いします。

現在: 家族手当対象の配偶者 = 扶養配偶者 = 配偶者控除対象者
      
H30年以降 : 家族手当対象の配偶者 = 扶養配偶者 ≠ 配偶者控除対象者

となっていますが、今までと何が違ってくるのでしょうか?

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Re: 家族手当の支給対処湯者となる配偶者の基準について

著者ぴぃちんさん

2017年11月17日 10:49

家族手当というのは、おそらく御社の独自の手当になるでしょうから、御社の基準が変更になった、ということでしょうか。
所得税における控除対象配偶者は、平成30年分からは、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、控除を受けることはできなくなりますが、対象となる方の考え方は変更されていません。

御社の「≠」によって、御社の家族手当における「扶養配偶者」の定義が何に変わるのかを確認されるとよいかと思いますよ。

配偶者控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm



> よろしくお願いします。
>
> 現在: 家族手当対象の配偶者 = 扶養配偶者 = 配偶者控除対象者
>       
> H30年以降 : 家族手当対象の配偶者 = 扶養配偶者 ≠ 配偶者控除対象者
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> となっていますが、今までと何が違ってくるのでしょうか?
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