相談の広場
よろしくお願いします。
現在: 家族手当対象の配偶者 = 扶養配偶者 = 配偶者控除対象者
H30年以降 : 家族手当対象の配偶者 = 扶養配偶者 ≠ 配偶者控除対象者
となっていますが、今までと何が違ってくるのでしょうか?
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家族手当というのは、おそらく御社の独自の手当になるでしょうから、御社の基準が変更になった、ということでしょうか。
所得税における控除対象配偶者は、平成30年分からは、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、控除を受けることはできなくなりますが、対象となる方の考え方は変更されていません。
御社の「≠」によって、御社の家族手当における「扶養配偶者」の定義が何に変わるのかを確認されるとよいかと思いますよ。
配偶者控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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> 現在: 家族手当対象の配偶者 = 扶養配偶者 = 配偶者控除対象者
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