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被扶養者の判断について

著者 としもり さん

最終更新日:2017年11月25日 16:31

お世話になります。

従業員の配偶者が有限会社の代表取締役をしています。
その会社には従業員はおらず、その配偶者は毎月7万円の役員報酬を貰っています。
社会保険強制適用事業所になると思うのですが、除外してもらっているようで、国民健康保険国民年金を納めているそうです。

この状況で、社会保険被扶養者になれますか。
また、従業員控除対象配偶者になれますか。

もし、なれなければ、なる方法はありますか。

ご教授よろしくお願いします。

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Re: 被扶養者の判断について

著者tonさん

2017年11月26日 18:17

> お世話になります。
>
> 従業員の配偶者が有限会社の代表取締役をしています。
> その会社には従業員はおらず、その配偶者は毎月7万円の役員報酬を貰っています。
> 社会保険強制適用事業所になると思うのですが、除外してもらっているようで、国民健康保険国民年金を納めているそうです。
>
> この状況で、社会保険被扶養者になれますか。
> また、従業員控除対象配偶者になれますか。
>
> もし、なれなければ、なる方法はありますか。
>
> ご教授よろしくお願いします。

こんばんは。
収入が月額7万、年間84万であれば税扶養とすることは可能です。
配偶者の事業所が社会保険適用免除であればそちらも扶養とすることが可能かと思いますが確定は保険機関に確認されたほうがいいでしょう。
とりあえず。

Re: 被扶養者の判断について

著者としもりさん

2017年11月27日 09:16

tonさん
ご教授、ありがとうございます。
確認したいと思います。

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