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税務管理

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請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者 みーさんしゃいん さん

最終更新日:2017年11月27日 15:56

質問です。当方人事担当ですが、当社で設計士(個人事業者(1人親方))と請負契約を締結する事になりました。その場合、源泉は必要でしょうか?と言いますのは、
個人事業者によっては「信用の為に源泉して欲しい」と言う方もおります。
本来は「個人事業者」に源泉は不要だと思いますが、この場合は源泉しても構わないのでしょうか?

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Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者ユキンコクラブさん

2017年11月27日 16:43

「信用のために・・・」ということではなく、源泉徴収が必要な報酬等は限定列挙されています。
法に照らし合わせて、源泉徴収をする必要があります。
源泉徴収しないから信用がないというものではありません。


建築士だと
⑴ 建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑵ 建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑶ 建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑷ 建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑸ 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬

よって、請負契約の内容によって、源泉徴収が必要な報酬等の支払いが有るのであれば、源泉徴収しなければならない。。。ということになります。
内容について、不明な部分は、税務署に確認を。。。
設計士は該当しないかと思われます。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者みーさんしゃいんさん

2017年11月27日 16:57

早々のご教示ありがとうございます。機械設計に関する設計業務ですが、源泉は不要との事でしょうか?と言うのは先の質問の「先方から源泉して欲しい」と依頼されて
(10年以上前から源泉している方がおります)当方もあまり良くわからないまま引き継いでしまいました。只、一旦はお断りしたのですがどうしてもと言う事だったとお聞きしております。是正が必要でしょうか?是正しない場合どの様な問題がありますか?
無知で申し訳ありません。「技術士」と言う事で源泉している様です。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者ユキンコクラブさん

2017年11月27日 17:31

技術士だから源泉徴収が必要というわけではありません。
技術士に行わせる業務内容によって源泉徴収が必要になる場合があります。
先方の言い分だけで判断するより、税務署で確認された方が良いでしょう。

個人事業主が源泉徴収をしてほしい(所得税天引きしてほしい)というのは、
確定申告の際に、既に所得税の一部をすでに納付しているため、高額な所得税の納付が必要なくなる等の点からだと思われます。

技術士にたいしては、

技術士又は技術士補のその業務に関する報酬・料金のほか、技術士又は技
術士補の資格を有しないで科学技術(人文科学だけを対象とするものを除
きます。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、
研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律にお
いてその業務を行うこ とが制限されている業務を除きます。)を行う人のそ
の業務に関する報酬・料金

と、されています。
契約内容を確認のうえ、税務署に確認された方が良いでしょう。
間違って徴収してしまった場合、原則、御社が徴収してしまった分を技術士に支給し、税務署に払った分は返金してもらうことになります。
既に確定申告してしまった分にたいしては、どうするかは税務署に相談された方が良いでしょう。。


私も、いつも聞いています。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者ユキンコクラブさん

2017年11月27日 17:32

源泉徴収が必要な報酬等の取扱について

税務署に「源泉徴収のあらまし」という小さな冊子が有りますので、もらってくるといいですよ。無料です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/index.htm

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者みーさんしゃいんさん

2017年11月27日 17:40

ご丁寧な回答ありがとうございます。
仰せの通り、税務署に確認致します。
ありがとうございました。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者みーさんしゃいんさん

2017年11月28日 17:59

度々申し訳ありません。
業者によっては「自分でやっているから源泉しなくてもいい!」とおっしゃる方もおります。自分で源泉は可能なのですか?すみません。何度も聞いてしまいます。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者tonさん

2017年11月28日 19:11

> 度々申し訳ありません。
> 業者によっては「自分でやっているから源泉しなくてもいい!」とおっしゃる方もおります。自分で源泉は可能なのですか?すみません。何度も聞いてしまいます。

こんばんは。
問者様が法人であれば給与支払事務所の届出をされていると思います。
当然職員の給与からは源泉されていますよね。
徴収義務は法人にあります。相手が「源泉不要」と言っても徴収する義務が法人にはある訳です。
経験則…相手の言い分通りに源泉せずにいて調査時に納付するようにと納付書が送付されてきました。当然相手からはその分を後日受取りましたけどね。
会社に義務があるので源泉しますと説明するよりないでしょう。
相手が確定申告をしているかどうかは関係ありません。
とりあえず。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者みーさんしゃいんさん

2017年11月29日 08:34

おはようございます。
ご教示ありがとうございます。
大変勉強になりました。
因みに、相手が法人であれば源泉の必要は無いですよね?
税務署の職員がおっしゃってたのですが(相談センター)ちょっと確認してみます!
と言われ保留後の回答だったのでとても不安になりまして。すみません。何度も質問してしまい。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者ユキンコクラブさん

2017年11月29日 11:18

> おはようございます。
> ご教示ありがとうございます。
> 大変勉強になりました。
> 因みに、相手が法人であれば源泉の必要は無いですよね?
> 税務署の職員がおっしゃってたのですが(相談センター)ちょっと確認してみます!
> と言われ保留後の回答だったのでとても不安になりまして。すみません。何度も質問してしまい。
>

源泉徴収税=源泉徴収所得税所得税です。個人が払う税金となります。
相手が法人の場合は、所得税ではなく法人税を支払うことになりますので、法人税の徴収はできません。


取引先が法人=受取人も法人であれば源泉徴収は必要ないでしょう。
取引先が法人であっても、その法人に勤務する従業員等の個人に支払う場合はその個人の収入になるため源泉徴収が必要となることも有ります。

よって、法人だからではなく、誰に何を払うのかをしっかりと確認された方が良いでしょう。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者みーさんしゃいんさん

2017年11月29日 11:24

ありがとうございました。
とても勉強になりました。
以上の事を踏まえて対応したいと思います。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者みーさんしゃいんさん

2017年11月29日 13:29

度々申し訳ありません。
源泉徴収税=源泉徴収所得税所得税・・と言う事は先方(業者)が、自分で確定申告して所得税を支払っているのだから必要ないのでしょうか?確定申告でも支払う事で二重取りは無いでしょうか?すみません。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者ユキンコクラブさん

2017年11月29日 15:59

> 度々申し訳ありません。
> 源泉徴収税=源泉徴収所得税所得税・・と言う事は先方(業者)が、自分で確定申告して所得税を支払っているのだから必要ないのでしょうか?確定申告でも支払う事で二重取りは無いでしょうか?すみません。

個人の確定申告の際に、既に納付されている(御社で徴収された)源泉所得税を申告することになっていますので、2重どりになることはありません。

Re: 請負業者に対する源泉徴収について(個人事業者)

著者みーさんしゃいんさん

2017年11月30日 09:45

ありがとうございました。大変勉強になりました。

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