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下請けの情報成果物作成に入るか教えて下さい

著者 チェル さん

最終更新日:2017年12月07日 18:34

失礼します。下請法に関しての質問です。
下請法に該当する情報成果物作成委託は生業として提供している情報成果物の
全部又は一部の委託との事で少々気になる事があり
それは自社で株主向けに配信するIR関連の動画の作成委託の場合適応されるのかという疑問です。
生業としてと言われると違うとは思うのですが定期的に開かれる総会関連に使う場合どうなるのでしょうか?
すいません自信がないもので教えて下さい。

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Re: 下請けの情報成果物作成に入るか教えて下さい

著者いつかいりさん

2017年12月08日 02:59

公取委、中小企業庁の出先事務所にでも聞いていただきたいのですが、

以下、私見です。

業としてというのは、収入をえる手段として、たとえば受注工事の自ら作るところの施工工程図面を設計会社に作成委託する場合をいいます。

株主の動画となれば、それによって収益を上げるわけでない、いわば資本取引の範疇ですので、委託先は元請(下請法の保護にない)になろうかと。

Re: 下請けの情報成果物作成に入るか教えて下さい

著者チェルさん

2017年12月08日 08:25

返信くださりありがとうございました。
私もそう考えておりました。念のため後程電話して確認しようと思います。

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