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労務管理

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専門業務型裁量労働制の「対象業務」以外の業務

著者 総務も兼務 さん

最終更新日:2017年12月08日 17:59

専門業務型裁量労働制を検討しています。

本社勤務でしたが、子会社の工場での仕事が多くなり
本社勤務がミスマッチになりました。

但し問題なのが、「対象業務」が
新商品開発が主たる業務なのですが、他にも工場設備の整備
生産技術の次世代への引き継ぎなどとなりまして
「対象業務」以外の業務も有ることです。

実際の運用している会社では、
多少なりとも上記のような事例有ると思うのですが、
労基署の調査、罰則などもあるのでしょうか?

尚、実際の割合は、新商品開発が50%くらいです。

以上 よろしくお願い致します。

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Re: 専門業務型裁量労働制の「対象業務」以外の業務

著者いつかいりさん

2017年12月09日 09:06

> 労基署の調査、罰則などもあるのでしょうか?

聞いた話ですが、裁量労働制の刑事処罰された事案はないそうです。なにをもって処罰相当か見極めができないからでしょう。

導入をお考えなら、そういった兼務勤務者には不向きとお答えしておきます。

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