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労務管理

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介護保険の徴収開始について

著者 さほげ さん

最終更新日:2017年12月14日 09:51

給与の締めが毎月20日で末日支払なのですが、この12/22に40歳になる従業員
介護保険の徴収ですが今月から控除でしょうか?

今月20日支払の賞与の徴収についても教えて下さい。

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Re: 介護保険の徴収開始について

著者ぴぃちんさん

2017年12月14日 16:47

満40歳に達したときが属する月から介護保険第2号被保険者になるので、介護保険料を徴収されることになります。
なので、12月分から必要です。



> 給与の締めが毎月20日で末日支払なのですが、この12/22に40歳になる従業員
> 介護保険の徴収ですが今月から控除でしょうか?
>
> 今月20日支払の賞与の徴収についても教えて下さい。

Re: 介護保険の徴収開始について

著者ファインファインさん

2017年12月16日 11:47

ぴぃちん さんの回答に補足します。

介護保険料は40歳に到達する日の属する月の分から徴収を開始し、65歳に到達する日の属する月の前の月の分まで徴収します。
・40歳に到達する日・65歳に到達する日は「誕生日の前日」です。
・誕生日の前日である12/21が属する月は12月ですから、12月分の保険料から徴収が始まり、65歳の場合は11月分まで徴収して終了になります。
※12月1日生まれの方は誕生日の前日が11月30日になりますから注意してください。

上記のことから給与から徴収するのは12月分の保険料からになりますが、貴社では12月分の保険料をいつの給与から徴収していますか? 一般の会社なら12月分の保険料は1月に支給する給与から徴収します。これを「翌月徴収」といい、法律に定められた徴収方法です。納付期限は翌月末(1月末)です。

12月分の保険料を12月に支給する給与から徴収する会社もあります。この徴収方法を「当月徴収」といいますが、法律違反とまでは言えないようです。この場合も納付期限は翌月末(1月末)になります。

貴社が翌月徴収なら12月分の保険料は1月に支給する給与から、当月徴収なら12月に支給する給与から徴収開始になりますが、どちらの徴収方法なのかは給与担当者として当然理解しているでしょうね?

なお、賞与から徴収する保険料賞与の支給月の保険料となりますから、賞与の支給日が12月なら給与から徴収する12月分の保険料と合算して1月末日の納付になります。

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> 給与の締めが毎月20日で末日支払なのですが、この12/22に40歳になる従業員
> 介護保険の徴収ですが今月から控除でしょうか?
>
> 今月20日支払の賞与の徴収についても教えて下さい。

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