相談の広場
いつもお世話になっております。
今回、随時改定により、12月分の給与より標準報酬月額が変更になった社員がおります。
その方の標準報酬月額を誤って、1等級下げて、給与計算を行ってしまいました。
既に厚生年金分は頭打ちなのですが、健康保険料のみ差が生じます。
弊社は健保組合に加入していますが、
その場合はどう対応したらよいのでしょうか。
また今回、年末調整がありましたが、来年再年調をする形になるのでしょうか。
初歩的なミスで申し訳ございませんが、
ご回答願います。
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12月の給与から徴収する分を誤ったのであれば、差額を徴収することでよいかと思います。徴収方法は給与支払済であれば、該当者さんと相談されていただければよいかと思います。
徴収する額を誤っため社会保険料の額が本来と異なっている状況であれば、再度年末調整されることでよいと思います。
> いつもお世話になっております。
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> 今回、随時改定により、12月分の給与より標準報酬月額が変更になった社員がおります。
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> その方の標準報酬月額を誤って、1等級下げて、給与計算を行ってしまいました。
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> 既に厚生年金分は頭打ちなのですが、健康保険料のみ差が生じます。
> 弊社は健保組合に加入していますが、
> その場合はどう対応したらよいのでしょうか。
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