相談の広場
退職する社員との退職手続きの時期について教えて欲しいです。
通常退職手続きは退職日より前にしていると思うのですが、その理由について知りたいと思いました。
当社でも通常、退職手続きを退職日当日or退職日前にしております。
手続きの内容としては、
退職者側から
・離職票への署名押印
・退職届の提出
・健康保険証、IDカードの提出
当社から
・退職証明書の発行
・年金手帳や雇用保険被保険者証の返却
等で、その他事務的な説明も行います。
先日、上司が退職者への案内で、
手続きの日を『退職日前後1週間』としていたので、
退職日前が通常だと言ったところ、何故退職日前なのか、と聞かれてしまいました。
どうも納得が行かないようです。
わたしもそれに対して、明確な回答ができず困っております。
もちろん1週間くらいなら遅れも手続き上は困ることはありませんが、案内する時にわざわざ退職日後でも可能なことを言うのも・・・。
こんなどうしようもない質問で誠に申し訳ありません。
通常、一般的に『退職日前』にしている理由を教えていただけたら幸いです。
スポンサーリンク
① 質問文の「通常、一般的に『退職日前』にしている理由」とありますが、退職手続を退職日前にすることが一般的と言えるでしょうか。
私は、「No」と申し上げます。
② 「離職票-2への署名押印」は、退職した後に、「自ら記載した事項に間違いが無いことを認め」た場合に記載するものです。
従って、退職日前に限定できません。
何故なれば、事業主が記載した事項に異議があるか否かが前提になるからです。
③ 事業主は、退職事実の前に離職証明書を作成することは理論的にあり得ません。離職の事実を証明する書類だからです。
その記載をされていない書類に、(事業主の記載を推定して)労働者が記載することは不実記載の恐れを生じます。
事業主が何を書いても、事前に無批判に署名を求めることになります。
④ 「退職届の提出」のみは、退職事実の前に提出されているはずです。事後に提出させると言うことは、真実は解雇だったからでは無いでしょうか。解雇であれば退職届は提出されません。
一般的に、退職届は労働者が任意に提出し、会社がそれに同意したら届に書いた退職(実行)日に退職できるものです。
会社が同意しなくても、退職届を提出してから14日後には退職できるとされています。
⑤ 「健康保険証」は、最終在籍日の終業後の午後12時までは被保険者資格があるので、退職日前に返還させるのは違法のそしりを免れません。
⑥ 「IDカードの提出」については、最終在籍日の終業時に返還させるべきでしょう。その時点まで、労働者なのです。
ただし、これは法的なものでは無いので、貴社の就業規則によります。就業規則の該当条文を示せば了解されるでしょう。
⑦ 「退職証明書の発行」は、退職日付けで発行するのが順当と思います。
⑧ 「年金手帳や雇用保険被保険者証」は、本来会社が所持すべきものではありません。
紛失防止のためではあっても、当該労働者の同意を得て預かっていなければなりません。
退職日を待たず、なるべく早く返還すべきものです。
特に「雇用保険被保険者証」は、貴社が正しく取得届を提出した証明になるので、取得届受理後は速やかに当該労働者に返還すべきものです。
⑨ 「納得が行かないようです。わたしもそれに対して、明確な回答ができず・・・」とありますが、殆どが貴社の考えが正規の手続とは異なることを従来実行しておられるので、その当然の帰結です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]