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労務管理

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1日勤務で退職した方の保険料について

著者 スアマ さん

最終更新日:2018年01月18日 10:18

お世話になります。

表題の件についてご相談させてください。

新しく採用した方で入社日当日は出勤したのですが
その次の日に退職をしたいと連絡があり、1日(5時間勤務)で退職しました。

その際、保険料は1ヵ月分控除でよろしいのでしょうか(取得届、喪失届提出済み)
また、控除する場合は金額的にマイナスになるため本人へ請求で良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。


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Re: 1日勤務で退職した方の保険料について

著者ぴぃちんさん

2018年01月18日 12:51

社会保険料の本人負担分については、本人に請求していただくこと構いません。
本人負担分の支払い方法については、御社が就業規則等で定める規定に沿って処理していただければよいと思います。




> お世話になります。
>
> 表題の件についてご相談させてください。
>
> 新しく採用した方で入社日当日は出勤したのですが
> その次の日に退職をしたいと連絡があり、1日(5時間勤務)で退職しました。
>
> その際、保険料は1ヵ月分控除でよろしいのでしょうか(取得届、喪失届提出済み)
> また、控除する場合は金額的にマイナスになるため本人へ請求で良いのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 1日勤務で退職した方の保険料について

著者スアマさん

2018年01月18日 13:30

ご回答ありがとうございます。

本人への請求をしようと思います。
ありがとうございました。


> 社会保険料の本人負担分については、本人に請求していただくこと構いません。
> 本人負担分の支払い方法については、御社が就業規則等で定める規定に沿って処理していただければよいと思います。
>
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 表題の件についてご相談させてください。
> >
> > 新しく採用した方で入社日当日は出勤したのですが
> > その次の日に退職をしたいと連絡があり、1日(5時間勤務)で退職しました。
> >
> > その際、保険料は1ヵ月分控除でよろしいのでしょうか(取得届、喪失届提出済み)
> > また、控除する場合は金額的にマイナスになるため本人へ請求で良いのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
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