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退職者所有の非上場株を自社もしくは社員が買い取る場合

最終更新日:2018年01月18日 15:13

はじめまして相談させていただきます。どうぞよろしくお願い致します。

弊社は社員5人ほどの企業です。
2年ほど前に当時社長だった者(当時、株を半分超所有していた)が株を全体の20%ほど残して譲渡し、今は非常勤相談役としております。
ですが、近々、完全退任することとなり、前社長の所有する株(全体の20%)を自社もしくは会社に残っている社員が買い取ることを検討しております。

非上場株であり、特に会社も社員も積極的に買い取りたいわけではないため、額面で買い取りたいと思っていましたが、会計士さんに相談したところ、それは難しく、さらに自社で買い取る場合は計算方法が異なる為、さらに時価が高くなってしまうとのこと。

そこで社員が個人で買い取ることも考えておりますが、時価はおろかできれば額面でも買い取りたくないため、額面以下で譲渡してほしいと思っています。

1)この場合(個人が買い取る)、双方の話し合いで譲渡価額を決めることはできるのでしょうか。

尚、前社長は退任時に株を譲渡することを希望しており(全て手放したい)、会社や社員は買い取りに対し、積極的に望んではおりません。仕方なく誰かが買い取らざるを得ないと考えております。

2)もし額面で会社が買い取る場合、
差額を会社が益として計上し、法人税を払う。
前社長は差額を低額譲渡となりみなし贈与所得課税を払う。
この考え方で合っていますでしょうか?
また、贈与所得課税は20%プラス復興税であってますでしょうか?

わかりずらい文章ですみません。よろしくお願い致します。 



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Re: 退職者所有の非上場株を自社もしくは社員が買い取る場合

著者村の平民さん

2018年01月18日 17:36

① 処理の仕方によっては、後日思わぬ課税をされる危険性があります。

② 具体的にアドバイスできないその会計士は、貴社の財務状態を知悉していながら、失礼ながら不勉強でよく分かっていないと思わざるを得ません。この際、顧問会計士の変更を考慮すべきでしょう。
 公認会計士に限らず、弁護士、税理士社会保険労務士司法書士行政書士のいずれであっても、個人差は提灯と釣り鐘ほど差があります。

③ 総務の森で、生半可な知識を得るよりも、所轄の税務署で相談されることを強くお勧めします。
 その際は相談した相手署員の氏名、日時を相談内容とともに記録しておきましょう。署員も、②と同様に神様だけではありません。

Re: 退職者所有の非上場株を自社もしくは社員が買い取る場合

著者ヤスさんさん

2018年01月18日 18:46

> はじめまして相談させていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
>
> 弊社は社員5人ほどの企業です。
> 2年ほど前に当時社長だった者(当時、株を半分超所有していた)が株を全体の20%ほど残して譲渡し、今は非常勤相談役としております。
> ですが、近々、完全退任することとなり、前社長の所有する株(全体の20%)を自社もしくは会社に残っている社員が買い取ることを検討しております。
>
> 非上場株であり、特に会社も社員も積極的に買い取りたいわけではないため、額面で買い取りたいと思っていましたが、会計士さんに相談したところ、それは難しく、さらに自社で買い取る場合は計算方法が異なる為、さらに時価が高くなってしまうとのこと。
>
> そこで社員が個人で買い取ることも考えておりますが、時価はおろかできれば額面でも買い取りたくないため、額面以下で譲渡してほしいと思っています。
>
> 1)この場合(個人が買い取る)、双方の話し合いで譲渡価額を決めることはできるのでしょうか。
>
> 尚、前社長は退任時に株を譲渡することを希望しており(全て手放したい)、会社や社員は買い取りに対し、積極的に望んではおりません。仕方なく誰かが買い取らざるを得ないと考えております。
>
> 2)もし額面で会社が買い取る場合、
> 差額を会社が益として計上し、法人税を払う。
> 前社長は差額を低額譲渡となりみなし贈与所得課税を払う。
> この考え方で合っていますでしょうか?
> また、贈与所得課税は20%プラス復興税であってますでしょうか?
>
> わかりずらい文章ですみません。よろしくお願い致します。 
>
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税務署で相談したらとのご意見もありますが、相談する人がよくわかっていないと相談に乗ってもらえません。研究して相談に行く。

そのためには、非上場株式について精通した専門家に、アドバイスをもらい対応すべきでしょう。自己株式の取得については、税務面のみならず会社法の領域についても検討すべきです。

簡単ではありません。
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Re: 退職者所有の非上場株を自社もしくは社員が買い取る場合

> ① 処理の仕方によっては、後日思わぬ課税をされる危険性があります。
>
> ② 具体的にアドバイスできないその会計士は、貴社の財務状態を知悉していながら、失礼ながら不勉強でよく分かっていないと思わざるを得ません。この際、顧問会計士の変更を考慮すべきでしょう。
>  公認会計士に限らず、弁護士、税理士社会保険労務士司法書士行政書士のいずれであっても、個人差は提灯と釣り鐘ほど差があります。
>
> ③ 総務の森で、生半可な知識を得るよりも、所轄の税務署で相談されることを強くお勧めします。
>  その際は相談した相手署員の氏名、日時を相談内容とともに記録しておきましょう。署員も、②と同様に神様だけではありません。

村の平民さま

早々に返信ありがとうございます。

会計士さんにはいろいろ相談しており、別件でお願いしている件がございまして、そちらの回答とともに待っている状態です。
ただ、他に方法等がないかどうかなど、一番良い方法を模索している状態でしたので、いろいろな方のご意見をお聞きしたかったという私の素人考えで質問させていただきました。
ご意見頂きありがとうございした。

Re: 退職者所有の非上場株を自社もしくは社員が買い取る場合

> 税務署で相談したらとのご意見もありますが、相談する人がよくわかっていないと相談に乗ってもらえません。研究して相談に行く。
>
> そのためには、非上場株式について精通した専門家に、アドバイスをもらい対応すべきでしょう。自己株式の取得については、税務面のみならず会社法の領域についても検討すべきです。
>
> 簡単ではありません。
> >
> >

ヤスさんさま

ご返信ありがとうございました。
会計士さんにはいろいろと相談しておりまして、別件でお願いしているものと合わせて回答を待っている状態です。
ほかにも方法がないかどうか、同じようなことを経験された方がいらしたら教えて頂きたいなと思い質問させて頂きました。
いろいろ調べてみましたが難しいですね。法人が買い取るといっても、自己株を買い取る場合はまた違っていたりですとか。
ご意見くださりありがとうございました。

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