相談の広場
社員が結婚し、奥様と子どもたちの扶養が発生して健康保険証が必要になりました。
今まで社労士にお願いしていたのですが、社の事情により社労士との契約を解除して私が担当になりました。
社労士には健康保険被扶養者(異動)届を記入し送付していたのですが、健康保険証を発行されるまでの必要な一連の事務手続きを教えて下さい
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協会けんぽであれば、日本年金機構の事務センターに届けを出してください。
組合健康保険の場合であれば、それぞれの健康保険組合の書式がありますので、その書式に沿って記入して、健康保険組合の担当部所宛に提出してください。
時期にもよりますが、2~3週間くらいで、健康保険証が会社宛に届きますので、それを該当者さんに渡しください。
協会けんぽの場合、
従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html
> 社員が結婚し、奥様と子どもたちの扶養が発生して健康保険証が必要になりました。
> 今まで社労士にお願いしていたのですが、社の事情により社労士との契約を解除して私が担当になりました。
> 社労士には健康保険被扶養者(異動)届を記入し送付していたのですが、健康保険証を発行されるまでの必要な一連の事務手続きを教えて下さい
>
① 質問者の会社は、社会保険労務士との契約を解除したにも拘わらず、社会保険労務士に健康保険被扶養者届を送付したとのことです。
契約を解除したにも拘わらず、社会保険労務士に届を送付した事情が納得できかねます。
② 会社から直接に保険者(けんぽ協会または健保組合)へ送付すべきだったと思われます。その方が少しでも早く保険証を交付されることになります。
また、その社会保険労務士は「なんだ、これは? 契約を解除したというのに?」と不信感を持つでしょう。保険証の交付が遅くなる原因になります。
③ 質問の要点は、最後の「健康保険証を発行されるまでの必要な一連の事務手続き」を聞いておられるのでしょう。
法律上は、会社が必要な手続はありません。
④ しかし、実務上は保険証が来るまでの間に被扶養者が傷病に罹れば医師の診療を受けるに支障をきたします。
そのため、けんぽ協会支部に「健康保険資格取得証明書」の交付を求めることも考慮しましょう。ただし、これも決して期待するほど早くはできません。
便法として、会社が適宜な書式で「健康保険資格取得証明書」を作成し、本人に交付することが考えられます。
⑤ 年金事務所などの担当官署の事務合理化のため、結果として被保険者・被扶養者に不便を押し付けています。
前記、最後の方法は法的なもので無いので、医師が否定したら事実上無効です。
⑥ その場合、やむを得ないので保険証を入手するまでの間、医師の窓口で全額を支払い領収書を受領し、後日保険証を入手した際に保険者負担分(原則7割)を医師から返還して貰いましょう。
⑦ かかりつけの医師であれば、便宜を計らってくれる可能性もあります。
⑧ なお、今までその被扶養者が他の制度の健康保険に入っていたのであれば、そちらの喪失届は貴社では実行できません。本人かその被扶養者がすべきことです。
> ① 質問者の会社は、社会保険労務士との契約を解除したにも拘わらず、社会保険労務士に健康保険被扶養者届を送付したとのことです。
> 契約を解除したにも拘わらず、社会保険労務士に届を送付した事情が納得できかねます。
>
> ② 会社から直接に保険者(けんぽ協会または健保組合)へ送付すべきだったと思われます。その方が少しでも早く保険証を交付されることになります。
> また、その社会保険労務士は「なんだ、これは? 契約を解除したというのに?」と不信感を持つでしょう。保険証の交付が遅くなる原因になります。
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こんばんは。横からですが…
『社労士には健康保険被扶養者(異動)届を記入し送付していた』
となっています。
『していた』つまり今までは社労士に書類送付をしてお任せだった…過去形の文言ですね。
そのために自身で行う事が判らないと言う事でしょう。
個人的にはここで聞くより年金事務所かけんぽ協会へ聞くのが一番早く理解しやすいとは思いますけどね。
とりあえず。
社労士さんとの契約解除はこれからなので、今後のためにお伺いしました。
ありがとうございました。助かりました。
> 協会けんぽであれば、日本年金機構の事務センターに届けを出してください。
> 組合健康保険の場合であれば、それぞれの健康保険組合の書式がありますので、その書式に沿って記入して、健康保険組合の担当部所宛に提出してください。
> 時期にもよりますが、2~3週間くらいで、健康保険証が会社宛に届きますので、それを該当者さんに渡しください。
>
> 協会けんぽの場合、
> 従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html
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> > 社員が結婚し、奥様と子どもたちの扶養が発生して健康保険証が必要になりました。
> > 今まで社労士にお願いしていたのですが、社の事情により社労士との契約を解除して私が担当になりました。
> > 社労士には健康保険被扶養者(異動)届を記入し送付していたのですが、健康保険証を発行されるまでの必要な一連の事務手続きを教えて下さい
> >
詳しいご返信恐縮です。
まだ社労士との契約は解除しておらず、今後解除して私が担当になるため、前もってお聞きしました。
社労士に送っていた書類などは今までの流れの事です。
質問内容がわかりにくくて申し訳ありませんでした。
> ① 質問者の会社は、社会保険労務士との契約を解除したにも拘わらず、社会保険労務士に健康保険被扶養者届を送付したとのことです。
> 契約を解除したにも拘わらず、社会保険労務士に届を送付した事情が納得できかねます。
>
> ② 会社から直接に保険者(けんぽ協会または健保組合)へ送付すべきだったと思われます。その方が少しでも早く保険証を交付されることになります。
> また、その社会保険労務士は「なんだ、これは? 契約を解除したというのに?」と不信感を持つでしょう。保険証の交付が遅くなる原因になります。
>
> ③ 質問の要点は、最後の「健康保険証を発行されるまでの必要な一連の事務手続き」を聞いておられるのでしょう。
> 法律上は、会社が必要な手続はありません。
>
> ④ しかし、実務上は保険証が来るまでの間に被扶養者が傷病に罹れば医師の診療を受けるに支障をきたします。
> そのため、けんぽ協会支部に「健康保険資格取得証明書」の交付を求めることも考慮しましょう。ただし、これも決して期待するほど早くはできません。
> 便法として、会社が適宜な書式で「健康保険資格取得証明書」を作成し、本人に交付することが考えられます。
>
> ⑤ 年金事務所などの担当官署の事務合理化のため、結果として被保険者・被扶養者に不便を押し付けています。
> 前記、最後の方法は法的なもので無いので、医師が否定したら事実上無効です。
>
> ⑥ その場合、やむを得ないので保険証を入手するまでの間、医師の窓口で全額を支払い領収書を受領し、後日保険証を入手した際に保険者負担分(原則7割)を医師から返還して貰いましょう。
>
> ⑦ かかりつけの医師であれば、便宜を計らってくれる可能性もあります。
>
> ⑧ なお、今までその被扶養者が他の制度の健康保険に入っていたのであれば、そちらの喪失届は貴社では実行できません。本人かその被扶養者がすべきことです。
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