相談の広場
最終更新日:2018年01月23日 14:35
削除されました
スポンサーリンク
① このような場合、離職証明書(安定所提出用)(3枚複写の内2枚目)の左側⑮欄と、右側⑯欄には、「離職後出頭しないので記名押印を得られない」と記入し、事業主印を押します。
② しかし、雇用保険被保険者離職票-2(3枚複写の内3枚目)の右側⑯と⑰には、事業所側では一切記入などしてはいけません。
また、その上の「具体的事情記載欄(離職者用)も同様に、事業所側では一切記入などしてはいけません。
もしこれに記載や押印をすると、公正証書不実記載の罪に問われる危険があります。
③ また、前記②を誤って記載などすると、本人が職安でこれと異なる真実を申告した場合、前記の罪の前に、職安と貴社の間でトラブルを招きます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]