相談の広場
お世話になります。
特例有限会社の取締役が1名死亡した場合の登記手続きについて教えてください。
取締役が1名死亡し、選任はしません。
定款の員数にも問題ありません。
過去の投稿等参考にさせていただいたのですが、
このような場合、
・登記申請書
・死亡届
・委任状(私が登記手続きの委任をされています)
でよろしいのでしょうか?
株主総会議事録は添付の必要性は無いでしょうか?
また委任状への押印は会社代表印と法人の印鑑証明書の添付が必要でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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お疲れさんです
すでに 各Hpなどごらんと思いますが
以前ご専門家司法書士の方 ご説明されておられます
取締役の死亡
著者 ASUKA さん 最終更新日:2008年02月14日 20:53
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-38053/
返信、お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
記載のURLを参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。
> お疲れさんです
>
> すでに 各Hpなどごらんと思いますが
> 以前ご専門家司法書士の方 ご説明されておられます
>
> 取締役の死亡
> 著者 ASUKA さん 最終更新日:2008年02月14日 20:53
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-38053/
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