相談の広場
いつもこちらで助けていただいていますがまた宜しくお願いします。
「退職所得の申告書」を出さないで退職した人がいます。連絡が取れません。
退職金が出るのですが、所得税については退職金の金額に(勤続年数の控除はなしで)20.42%の所得税を計算するというのはわかるのですが、地方税については勤続年数の控除はあるのでしょうか?
仮に100万円の退職金で勤続4年とします。
所得税は100万に20.42%かけた204,200円(端数処理前)
地方税は10%の100,000円ですか?
それとも120万円の控除があるので0円でしょうか?
過去の質問では「地方税はとりますか」ということについての返事のみで、そのとき
勤続年数の控除分はあるのかないのか不明です。
いろいろ調べたのですが、まず申告書の提出がない場合の所得税についてのお答えはたくさんみつかりますが、地方税についてはあまりありません。あっても10%(6%+4%)取りますというだけです。
「退職所得の源泉徴収票」をみると金額を記入する欄の最初に「区分」という欄があって、3段目が「退職所得の申告書」の提出がない場合使う欄ですよね?
「所得税法第201条~」を追っていくと市民税の方は退職所得の金額の100分の6ということで勤続年数による控除はしなくて良いように見えるのですが、(もしくは所得といった時点で控除するものは、した後としているか)県民税の方では地方税法の
第50条の6第二項を適用とあり、そちらを見るとさらに第五十条の3を適用とあって、見ると普通に勤続年数×40万円の所得控除をしてよいと読み取れます。
市役所に問い合わせたところ、「退職所得の申告書」のことすら何のことかよくわかっていないようで、保留のち連絡をくれるということでとても不安な対応でした。
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退職所得の受給に関する申告書が提出されていませんので、支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額を源泉徴収し納付することになります。
住民税については、退職所得を計算し、そこから個人住民税10%(市民税6%県民税4%)を徴収します。勤続4年ですと退職所得控除額が160万円になりますので、退職所得は0円になります。
退職所得が0円であれば、個人住民税は課税されないので、納入・申告は不要になります。
退職所得に対する住民税の特別徴収について(総務省ホームページ)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/65871.html
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> 退職金が出るのですが、所得税については退職金の金額に(勤続年数の控除はなしで)20.42%の所得税を計算するというのはわかるのですが、地方税については勤続年数の控除はあるのでしょうか?
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> 仮に100万円の退職金で勤続4年とします。
> 所得税は100万に20.42%かけた204,200円(端数処理前)
> 地方税は10%の100,000円ですか?
> それとも120万円の控除があるので0円でしょうか?
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> 過去の質問では「地方税はとりますか」ということについての返事のみで、そのとき
> 勤続年数の控除分はあるのかないのか不明です。
> いろいろ調べたのですが、まず申告書の提出がない場合の所得税についてのお答えはたくさんみつかりますが、地方税についてはあまりありません。あっても10%(6%+4%)取りますというだけです。
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> 「退職所得の源泉徴収票」をみると金額を記入する欄の最初に「区分」という欄があって、3段目が「退職所得の申告書」の提出がない場合使う欄ですよね?
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> 「所得税法第201条~」を追っていくと市民税の方は退職所得の金額の100分の6ということで勤続年数による控除はしなくて良いように見えるのですが、(もしくは所得といった時点で控除するものは、した後としているか)県民税の方では地方税法の
> 第50条の6第二項を適用とあり、そちらを見るとさらに第五十条の3を適用とあって、見ると普通に勤続年数×40万円の所得控除をしてよいと読み取れます。
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> 市役所に問い合わせたところ、「退職所得の申告書」のことすら何のことかよくわかっていないようで、保留のち連絡をくれるということでとても不安な対応でした。
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> 「退職所得の申告書」を出さないで退職した人がいます。連絡が取れません。
> 退職金が出るのですが、所得税については退職金の金額に(勤続年数の控除はなしで)20.42%の所得税を計算するというのはわかるのですが、地方税については勤続年数の控除はあるのでしょうか?
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> 仮に100万円の退職金で勤続4年とします。
> 所得税は100万に20.42%かけた204,200円(端数処理前)
> 地方税は10%の100,000円ですか?
> それとも120万円の控除があるので0円でしょうか?
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> 過去の質問では「地方税はとりますか」ということについての返事のみで、そのとき
> 勤続年数の控除分はあるのかないのか不明です。
> いろいろ調べたのですが、まず申告書の提出がない場合の所得税についてのお答えはたくさんみつかりますが、地方税についてはあまりありません。あっても10%(6%+4%)取りますというだけです。
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> 「退職所得の源泉徴収票」をみると金額を記入する欄の最初に「区分」という欄があって、3段目が「退職所得の申告書」の提出がない場合使う欄ですよね?
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> 「所得税法第201条~」を追っていくと市民税の方は退職所得の金額の100分の6ということで勤続年数による控除はしなくて良いように見えるのですが、(もしくは所得といった時点で控除するものは、した後としているか)県民税の方では地方税法の
> 第50条の6第二項を適用とあり、そちらを見るとさらに第五十条の3を適用とあって、見ると普通に勤続年数×40万円の所得控除をしてよいと読み取れます。
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> 市役所に問い合わせたところ、「退職所得の申告書」のことすら何のことかよくわかっていないようで、保留のち連絡をくれるということでとても不安な対応でした。
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こんばんは。
とあるWEBより
地方税法の「退職所得申告書」を提出しなかった退職者についての特別徴収税額は以下の算式によって計算してください。
課税退職所得金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額)×税率(都道府県民税4%・市区町村住民税6%)
所得税法30条
第1項
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
第2項
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。
第3項
前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
政令で定める勤務年数(以下この項において「勤続年数」という。)が20年以下である場合 40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
勤続年数が20年を超える場合 800万円と70万円に当該勤務年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
とりあえず。
>
> ということは、住民税に関しては「退職所得の申告書」の提出があってもなくてもおなじということなんでしょうか・・・・?
> (だから市役所の人はいまいちわかってない感じだったのかもしれませんが)
> なんとなく不安ですが、所得税の方だけ取って処理しようと思います。
>
退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合には、以下の考えで計算します。
1.退職者が提出した退職所得申告書に、支払い済みの他の退職手当等がない旨の記載がある場合
支払われる退職手当等の収入額から退職所得控除額を控除した金額について課税標準額を求め、その金額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた額
2.退職者が提出した退職所得申告書に、支払い済みのほかの退職手当等がある旨の記載がある場合
支払われる退職手当等の収入金額と退職所得申告書に記載されている支払い済みの他の退職手当等の収入金額を合算した金額から退職所得控除額を控除した金額について課税標準額を求め、その金額に市民税6パーセント、県民税4パーセントの税率を乗じた税額から、支払い済みのほかの退職手当等について徴収された税額を控除して求めた額
(参考:柏市ホームページ)
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