相談の広場
お世話になります。
個人の消費税です。
平成28年の確定申告時に、課税売上高が1,000万円を超えましたので、消費税の課税事業者届出書と簡易課税制度選択届出書を提出しました。
平成29年の確定申告では、課税売上高が1,000万円未満になったので、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しようと思います。
この場合、平成30年の確定申告では消費税を納税し、平成31年の確定申告では消費税は納税しなくてもよいと思いますが、この考え方で大丈夫でしょうか。
よろしくお願い致します。
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免税事業者になった旨の届出をしていただくことで、平成31年は免税事業者になりますよいですよ。
> お世話になります。
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> 個人の消費税です。
> 平成28年の確定申告時に、課税売上高が1,000万円を超えましたので、消費税の課税事業者届出書と簡易課税制度選択届出書を提出しました。
> 平成29年の確定申告では、課税売上高が1,000万円未満になったので、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しようと思います。
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> この場合、平成30年の確定申告では消費税を納税し、平成31年の確定申告では消費税は納税しなくてもよいと思いますが、この考え方で大丈夫でしょうか。
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