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労務管理

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退職後の給与計算ミスについて

著者 あおのん さん

最終更新日:2018年02月15日 20:35

はじめまして。あおのんと申します。
小さな会社で初めて、労務を担当することになり、今回処理方法がわからなくて困っています。

2017年12月15日退職のパート社員の最後の給与(12月25日支給分)にて、給与計算ミスが判明しました。
その方は雇用保険のみ加入していましたが、既に資格喪失手続きは済んでおります。

ご本人へ不足分を支給したいのですが、雇用保険料の控除はすべきでしょうか。

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後の給与計算ミスについて

著者村の平民さん

2018年02月15日 21:30

① 雇用保険料は、雇用保険被保険者資格のある間に受けた賃金に対して負担する義務があります。

② そのことから言えば、資格喪失届は提出済みであっても、被保険者資格のあった間の賃金について、保険料を控除徴収すべきと考えます。

③ もし控除しないままで賃金を支給していたならば、本人に連絡して控除忘れを詫び、持参して下さるようお願いしましょう。

④ 本人が持参しなかった場合は、本人負担分も最終的には会社負担となってしまいます。労働保険年度更新において、本人負担分と会社負担分を合算して支払わなければならないからです。

Re: 退職後の給与計算ミスについて

著者あおのんさん

2018年02月15日 22:55

村の平民さま
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。

既に支給した分につきましては、控除していたようなので、以下③〜④は大丈夫そうです。

今回につきましても、控除徴収する方向で処理を進めていきたいと思います。

引継ぎがないまま、急きょ担当することになり、分からないことだらけで、挫けそうになっていたところでした。
アドバイスに本当に感謝いたします。
1つ1つ丁寧に仕事を覚えて、いつか回答側になれるように頑張りたいと思います。

> ① 雇用保険料は、雇用保険被保険者資格のある間に受けた賃金に対して負担する義務があります。
>
> ② そのことから言えば、資格喪失届は提出済みであっても、被保険者資格のあった間の賃金について、保険料を控除徴収すべきと考えます。
>
> ③ もし控除しないままで賃金を支給していたならば、本人に連絡して控除忘れを詫び、持参して下さるようお願いしましょう。
>
> ④ 本人が持参しなかった場合は、本人負担分も最終的には会社負担となってしまいます。労働保険年度更新において、本人負担分と会社負担分を合算して支払わなければならないからです。

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