相談の広場
3月末で退職予定のアルバイトがいます。
アルバイトは、週1~2日の勤務シフトとしております。
勤続年数により有給休暇は10日あります。
本人より「3月は有給消化したい」と希望があり、了承しております。
そこで、質問ですが、有給残数の10日分の日当を支払うべきでしょうか。
それとも、もともとの3月シフトが6日間だとすれば、6日間の日当を支払うべきでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 3月末で退職予定のアルバイトがいます。
> アルバイトは、週1~2日の勤務シフトとしております。
> 勤続年数により有給休暇は10日あります。
> 本人より「3月は有給消化したい」と希望があり、了承しております。
> そこで、質問ですが、有給残数の10日分の日当を支払うべきでしょうか。
> それとも、もともとの3月シフトが6日間だとすれば、6日間の日当を支払うべきでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
>
こんばんは。
有休は本人からの申し出により消化することになります。
勤務日が6日であれば6日分が消化日数となり残数の4日は退職による消滅となる事と思います。
10日分を支払うとなると4日分については消滅有給の買取となります。
退職時は買取が認められていますが1度買取をされるとこの後も同様に買取対応をすることになろうかと思います。
どのように対応されるかは今後の事も含めてご検討ください。
とりあえず。
有給休暇を消化しない場合、3月の勤務シフトはどのようになりますか?
勤務シフトにおいて、勤務日とされる日については有給休暇を消化できます。
休日とされた日においては、有給休暇を消化することはできません。
残日数分有給休暇の賃金を支払う、というのは誤った考え方と思います。
勤務日に対して有給休暇の申請があったのであれば、その日分の有給休暇の賃金を支払う事になります。
3月の勤務日が6日あるのであれば、有給休暇を6日分消化することはできます。
退職時に残った有給休暇についてはそれを行使する権利を失います。その場合、退職時に残った有給休暇について賃金を支払うことはできますが、支払わなければならないわけではありません。
> 3月末で退職予定のアルバイトがいます。
> アルバイトは、週1~2日の勤務シフトとしております。
> 勤続年数により有給休暇は10日あります。
> 本人より「3月は有給消化したい」と希望があり、了承しております。
> そこで、質問ですが、有給残数の10日分の日当を支払うべきでしょうか。
> それとも、もともとの3月シフトが6日間だとすれば、6日間の日当を支払うべきでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
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>
ご回答を頂きありがとうございます。
たしかにシフト勤務の組み方が、あやふやなのが今回の問題です。
出勤日は、本人希望を聞きながらくんでいますので、3月は10日勤務予定だったのを10日有給消化ということにしようと思っています。
> 契約は週1~2日、しかし3月は6日ということでしょうか。
>
> 法が求めている前提は、所定労働日に年休は取得できる。取得した日は3種類の賃金の中で規定された賃金を支払わねばならない、です。
>
> この問題は、週1~2日というアヤフヤな所定労働日の設定にあります。各月の設定は当人の希望を入れてのことなのか、はたまた会社が一方的に設定するのかによりかわってくると思います。当人の希望であれば問題は起こりにくいでしょうし、会社の一方的であれば起こりやすいと言えるでしょう。
>
> 当人の消化したいとの希望をもう少し具体的にした上で、できるだけ寄り添ってあげればどうかなと思いますが。
ご回答を頂きありがとうございます。
確かに、有給買取について、現在は、ルールはありません。そして、今後も有休を買い取る予定はありません。
今回は、「10日の出勤予定を10日の遊休利用」というカタチにしたいと思います。
>
> こんばんは。
> 有休は本人からの申し出により消化することになります。
> 勤務日が6日であれば6日分が消化日数となり残数の4日は退職による消滅となる事と思います。
> 10日分を支払うとなると4日分については消滅有給の買取となります。
> 退職時は買取が認められていますが1度買取をされるとこの後も同様に買取対応をすることになろうかと思います。
> どのように対応されるかは今後の事も含めてご検討ください。
> とりあえず。
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