相談の広場
単身で地方に赴任する事になりました。本来は妻を連れて行きたいのですが、妻の母が一人暮らしをしており誰も面倒を見る人がいなく、私自身も障碍者の身内がいるため、それら面倒を定期的に見る必要があるため妻を残すべく、会社に単身赴任としての申請をしました。ところが、単身赴任対象となるのは以下、
①高校生までの子女がいること
②同居家族が65歳以上、または傷病により療養中
③配偶者が就職
④その他に準ずる理由
という項目に当てはまらず、却下されました。単身赴任であれば、帰省手当、別居手当が出るのですが、却下されたため、自己都合という事でそれが手当てが出ません。
人道的な理由が認められず非常に残念なのですが、このような事例はおかしくないのでしょうか?
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心情的にはなんとかならないかな、と思いますが、帰省手当と別居手当の支給は必須ではありませんので、会社が定める規定に従っての支給になっても違法ではありませんから、支給の規定に当てはまるのに支給がないのは問題がありますが、支給の規定に当てはまらないのであれば支給されないことに問題はない、ということになります。
御社の規定であれば、「その他に準ずる理由」がなにであるのか、によるのですが、その対象になるかどうか、によるのかな、と思います。
> 単身で地方に赴任する事になりました。本来は妻を連れて行きたいのですが、妻の母が一人暮らしをしており誰も面倒を見る人がいなく、私自身も障碍者の身内がいるため、それら面倒を定期的に見る必要があるため妻を残すべく、会社に単身赴任としての申請をしました。ところが、単身赴任対象となるのは以下、
>
> ①高校生までの子女がいること
> ②同居家族が65歳以上、または傷病により療養中
> ③配偶者が就職
> ④その他に準ずる理由
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> という項目に当てはまらず、却下されました。単身赴任であれば、帰省手当、別居手当が出るのですが、却下されたため、自己都合という事でそれが手当てが出ません。
> 人道的な理由が認められず非常に残念なのですが、このような事例はおかしくないのでしょうか?
① 「障碍者の身内」 は同居家族ですか。それが不明です。
② 前記①の 「身内」 が同居であれば、障害の程度によりますが傷病と同義と考えられます。
同居でなければ、会社の規定の②に準ずるとは言えないでしょう。
③ それでも会社規定の④に相当すると考えたい心情は理解できます。
広く人道的に考えれば、そうであるべきです。
④ 単身赴任と認められるか、否かが、毎月の別居手当、年数回の帰省手当に影響するので、質問者の不満は理解できます。
⑤ また、そのような条件では地方に赴任 (転勤) を拒否して裁判になった例もあります。
転勤拒否すると、会社は解雇に出る可能性もあり、泥沼紛争になります。
⑥ しかし、社外の者が総務の森でどのような回答をしても、実際上の効果はありません。
質問者が、何らかの行動を起こさなければ希望は叶えられません。
⑦ 労働局に 「個別労働紛争解決の斡旋申請」 することをお勧めします。これには直接の費用は不要です。ただし、労働諸法令の知識が浅い場合は、顧問弁護士などを擁しているで有ろうところの会社にしてやられます。
頭に 「特定」 と付く特定社会保険労務士に支援を求めた方が良いでしょう。ただし、いくらかの報酬を要すると思います。
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