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労務管理

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労災(休業補償給付)について

著者 MIYUパパ さん

最終更新日:2007年04月27日 15:03

教えてください。

怪我が発生して入院した場合に、5号様式で療養補償給付を請求することは理解できるのですが、休業した場合に8号様式で休業補償給付を受けることの判断がよく分からないので教えてください。

会社を休んだ場合は全て8号様式を提出して対応しているのでしょうか?  それとも、休む日数の限度を決めておいて(限度内は、会社が通常勤務したとして会社が支払う)それ以降に8号様式を提出しているのでしょうか?
あるいは、全ての休みを会社の責任として全て通常勤務として給料を支払っているのでしょうか?

基本的なことだと思いますが、新米でよく分からないので教えてください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 労災(休業補償給付)について

著者たまきさん

2007年04月28日 23:19

労災で4日以上休業した場合に休業補償給付が支給されるので、それ以降に提出すれば大丈夫です。
3日目までは会社が平均賃金の最低6割を補償しなければなりません。

休業が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとなど期間を決めて請求すれば休業者の収入も安定して良いと思います。

Re: 労災(休業補償給付)について

著者MIYUパパさん

2007年05月01日 09:37

たまき様 ご返答ありがとうございます。


申し訳ございませんが、ご存知でしたら教えてください。

休業補償給付ではなく、通常勤務したとして会社が、全額支給してはいけないのでしょうか? 

休業補償給付の届出をしないといけないのでしょうか? 

監督署へは「労働者死傷病報告」の届出だけではいけないのでしょうか?

Re: 労災(休業補償給付)について

著者たまきさん

2007年05月02日 22:37

削除されました

Re: 労災(休業補償給付)について

著者たまきさん

2007年05月02日 22:56

会社が賃金を全額支給しても構いません。
この場合、休業補償給付の請求は不要です。
給付を受けるには「賃金の支払がないこと」という条件があるからです。

監督署へは死傷病報告を届出ればOKです。

Re: 労災(休業補償給付)について

著者ヨットさん

2007年05月03日 00:06

> 会社が賃金を全額支給しても構いません。
> この場合、休業補償給付の請求は不要です。
> 給付を受けるには「賃金の支払がないこと」という条件があるからです。
>
> 監督署へは死傷病報告を届出ればOKです。
 横レスで失礼します
賃金の支払がないこと」は正確には「賃金の支払がないか
 平均賃金の60%未満しか支払わないこと」ということに
 なります(全部労働不能の場合)

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