相談の広場
労災事故で頭蓋骨骨折、脳挫傷となりA総合病院の脳神経外科を受診していた
社員がいるのですが、その後、脊椎を損傷していたことが判明し、同じA病院の整形外科でも受診していました。しかし整形外科での治療の効果が芳しくなかったため、紹介状を書いてもらいB病院で受診することになり、A病院の脳神経外科での治療と並行してB病院にも通院することになりました。B病院を経由して6号様式(指定病院変更届)を提出することになると思いますが、その場合、A総合病院脳神経外科での療養の給付はどうなるのでしょうか。そのまま療養の給付を受けることができるのでしょうか。あるいは何がしかの手続きが必要でしょうか。ご教示願います。
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たしかに労災については、原則として1つの医療機関での療養給付になります。
しかし、今回の場合、医師の紹介状を介していますので、それぞれの医療機関で治療しなければならないこと、また、それぞれの診療科が対応する病状が異なることから、2つの医療機関で治療を行わなければならない必要性が明確になっていますので、問題になることはなさそうに思います。
> 労災事故で頭蓋骨骨折、脳挫傷となりA総合病院の脳神経外科を受診していた
> 社員がいるのですが、その後、脊椎を損傷していたことが判明し、同じA病院の整形外科でも受診していました。しかし整形外科での治療の効果が芳しくなかったため、紹介状を書いてもらいB病院で受診することになり、A病院の脳神経外科での治療と並行してB病院にも通院することになりました。B病院を経由して6号様式(指定病院変更届)を提出することになると思いますが、その場合、A総合病院脳神経外科での療養の給付はどうなるのでしょうか。そのまま療養の給付を受けることができるのでしょうか。あるいは何がしかの手続きが必要でしょうか。ご教示願います。
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> ① 療養に関することは全て医師の判断に拠ります。
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> ② 症状などにより、1件の労働災害に起因して複数の医療機関を受診することを法は禁じていません。
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> ③ 従って療養に関する医師の指示に全て従うことを強くお勧めします。
> その際に、症状によっては往復することが身体的に困難なことがあります。その場合は、医師などの証明により交通費 (タクシ-代など) を支給されることがあります。
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> ④ 質問にある 「療養の給付」 は、医師の指示に従っている限り、特別の手続無しに受給できます。
> 医師の指示に従わないで、それが原因となって症状が悪化した場合は、その後の給付を打ち切られることがあります。ご注意下さい。
早速の返答ありがとうございます。
一番気になっていたのが②で、複数の医療機関を受診することは禁じられていないのですね。それから質問したあとに自分でさらに調べたのですが、6号様式(指定病院等(変更)届)を提出したからといってA病院での受診ができなくなるということではないようです。③は医師の紹介状があるので問題ないのではないかと。法的理論的な説明をありがとうこざいました。
> たしかに労災については、原則として1つの医療機関での療養給付になります。
> しかし、今回の場合、医師の紹介状を介していますので、それぞれの医療機関で治療しなければならないこと、また、それぞれの診療科が対応する病状が異なることから、2つの医療機関で治療を行わなければならない必要性が明確になっていますので、問題になることはなさそうに思います。
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> > 労災事故で頭蓋骨骨折、脳挫傷となりA総合病院の脳神経外科を受診していた
> > 社員がいるのですが、その後、脊椎を損傷していたことが判明し、同じA病院の整形外科でも受診していました。しかし整形外科での治療の効果が芳しくなかったため、紹介状を書いてもらいB病院で受診することになり、A病院の脳神経外科での治療と並行してB病院にも通院することになりました。B病院を経由して6号様式(指定病院変更届)を提出することになると思いますが、その場合、A総合病院脳神経外科での療養の給付はどうなるのでしょうか。そのまま療養の給付を受けることができるのでしょうか。あるいは何がしかの手続きが必要でしょうか。ご教示願います。
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回答ありがとうございます。
6号様式の提出により前の病院での受診ができなくなるわけではなく、新たに受診する労災指定病院を追加登録する、といった意味合いのようです。紹介状もあるので問題ないということですね。
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