相談の広場
こんにちは。
今36協定について勉強をしていますが、
有効期間について教えてください。
36協定に定める必要がある項目として
有効期間があると思うのですが、
1年についての延長期間を定めるため
有効期間は最低1年になるとあります。
しかし、1日を超える一定の期間については
別個に一年未満の有効期間を定めることができるともあります。
36協定は一年間有効期間がある協定だが、
1日を超える一定の期間については
有効期間が切れたまま一年が経過しても良いということでしょうか?
法律関係の勉強をしてこず、困っております。
基礎的な質問かもしれませんが、教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
① 寡聞にして 「1日を超える一定の期間については別個に一年未満の有効期間を定めることができる」 との決まりを知りません。
② どこのどのようなところで、その決まりを知られましたか。
教えて下さい。例えば、法令名・条項番号・通達年月日・その番号など。
③ 36協定は法令では有効期限の規定はないと承知していました。
しかし、現実には労基署では、1年を有効期限とするよう強く指導しています。そのため、一般的に36協定の有効期限は1年だと理解されています。
④ 労基署が1年を強く指導するのは、1年間の残業時間数を書かせる欄があるからでしょう。有効期限を1年未満にすると、その欄との整合性が保たれません。
36協定においては、有効期間の定めが必要ですが、その期間については決まりがありません。
ただし、窓口で有効期限の最長でも1年が望ましいという指導をされるかと思いますので、期間は1年で締結することがよいでしょう。
1年未満でも問題はありませんが、延長することができる時間、において、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない、となっていますので、実務上1年にすることがよいでしょう。
有効期間が切れているのであれば、その36協定は有効ではありません。
労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(労働省告示第154号)より抜粋
(一定期間の区分)
第2条 労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない。
> こんにちは。
> 今36協定について勉強をしていますが、
> 有効期間について教えてください。
> 36協定に定める必要がある項目として
> 有効期間があると思うのですが、
> 1年についての延長期間を定めるため
> 有効期間は最低1年になるとあります。
> しかし、1日を超える一定の期間については
> 別個に一年未満の有効期間を定めることができるともあります。
>
> 36協定は一年間有効期間がある協定だが、
> 1日を超える一定の期間については
> 有効期間が切れたまま一年が経過しても良いということでしょうか?
>
> 法律関係の勉強をしてこず、困っております。
> 基礎的な質問かもしれませんが、教えていただけますと幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
質問者さんへの回答でいくつか追加したいこともありますが、余計な情報を一つ。
継続事業の36協定は、ほとんどすべて(と言ってもいいと思いますが)が有効期間1年としています。しかし労基署に提出される36協定の中に、実はかなりの数の1年未満の有効期間としているものがあります。3ヶ月もあれば7ヶ月といった中途半端なものも結構あります。建設・建築業です。
例えば工場新設工事があったとします。その工事には多くの業者がそれぞれの専門に限って携わることになります。工場の中の機械設備設置を担当する業者があって、その部分の工期は7ヶ月とした場合、7ヶ月の有効期間で届け出ることになります(実際は予定期間より少し長く設定することが多いのですが)。
この場合も1年の期間での時間外労働時間数を記載することになります。この書き方(設定時間数)についてはここでは関係ありませんので省略しますが。
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
現在社労士の勉強をしており、テキストに掲載されていたので質問させていただきました。
調べてみると労働基準法施行規則の部分であり、厳密には36協定の規定ではありませんでした。
そのため混乱を招いたようであり、申し訳ございませんでした。
②について
労働基準法施行規則第16条 に規程されている部分です。
テキストでは36協定の締結事項として定めなければいけない項目の一つとして、
以下の文章の記載があります。
「1日 及び 1日を超える一定の期間(「1日を超え3ヶ月以内の期間」 及び 「1年間」)についての延長することができる時間 又は 労働させることができる休日
この部分の解説として以下の文章の記載があります。
36協定では「1年」についての延長時間を定めなければならないため、
36協定自体の有効期間は最低1年となる。
ただし、36協定の中で定められる3ヶ月以内の期間(1週間、1ヶ月等)の延長時間については、別個に1年未満の有効期間を定めることができる。
36協定は最低1年で更新するのは理解しているのですが、3ヶ月以内の期間についての期間を定めた場合どうなるのかが分かりませんでした。
実際の手続等ご丁寧に教えてくださいましてありがとうございました。
> ① 寡聞にして 「1日を超える一定の期間については別個に一年未満の有効期間を定めることができる」 との決まりを知りません。
>
> ② どこのどのようなところで、その決まりを知られましたか。
> 教えて下さい。例えば、法令名・条項番号・通達年月日・その番号など。
>
> ③ 36協定は法令では有効期限の規定はないと承知していました。
> しかし、現実には労基署では、1年を有効期限とするよう強く指導しています。そのため、一般的に36協定の有効期限は1年だと理解されています。
>
> ④ 労基署が1年を強く指導するのは、1年間の残業時間数を書かせる欄があるからでしょう。有効期限を1年未満にすると、その欄との整合性が保たれません。
ぴぃちん様
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
現在社労士の勉強をしており、テキストに掲載されていたので質問させていただきました。
調べてみると労働基準法施行規則の部分であり、厳密には36協定の規定ではありませんでした。
そのため混乱を招いたようであり、申し訳ございませんでした。
実務上では期間は1年と定め、有効期間は切れないように管理が必要とのご助言ありがとうございました。
> 36協定においては、有効期間の定めが必要ですが、その期間については決まりがありません。
> ただし、窓口で有効期限の最長でも1年が望ましいという指導をされるかと思いますので、期間は1年で締結することがよいでしょう。
> 1年未満でも問題はありませんが、延長することができる時間、において、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない、となっていますので、実務上1年にすることがよいでしょう。
>
> 有効期間が切れているのであれば、その36協定は有効ではありません。
>
>
> 労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(労働省告示第154号)より抜粋
>
> (一定期間の区分)
> 第2条 労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない。
いつかいり様
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
わたしの言葉足らずな質問を読み解いてくださいましてありがとうございます!
やはり期間が切れた場合は再締結が必要なんですね。
基発まで具体的に記載いただきましてありがとうございます。
現在社労士の勉強をしており、テキストに掲載されていたので質問させていただいただけですが、少しでもいつかいり様おお役に立てたのであればよかったです。笑
ありがとうございました。
> よく勉強されてますね。
>
> 「1日を超え3カ月以内の期間における延長時間」において「1年の延長時間」とは別に(より短い)有効期間を定めた場合、その有効期間が終了するまでに、あらためて前者の有効期間を締結のうえ、届け出するよう通達されてます。(H11.3.31基発169号)
>
> ですのでやり過ごした場合は、時間外労働に関しては失効となるのでしょう。種明かしすると、コンメンタール36条のあの箇所は、何を書いてあるのかお経にしか読めなかったのですが、貴殿の質問をよんで開眼させていただいた次第です(感謝。笑)。
>
村の長老様
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
実は勉強をしているだけで実際の届出等実務をしたことはないのですが、
そのような具体例もあるのですね。
確かに建設・建築業ではそのような運用もあり得ると想像できます。
法令には例外がたくさんあるんでしょうね……。
勉強になりました。
> 質問者さんへの回答でいくつか追加したいこともありますが、余計な情報を一つ。
>
> 継続事業の36協定は、ほとんどすべて(と言ってもいいと思いますが)が有効期間1年としています。しかし労基署に提出される36協定の中に、実はかなりの数の1年未満の有効期間としているものがあります。3ヶ月もあれば7ヶ月といった中途半端なものも結構あります。建設・建築業です。
>
> 例えば工場新設工事があったとします。その工事には多くの業者がそれぞれの専門に限って携わることになります。工場の中の機械設備設置を担当する業者があって、その部分の工期は7ヶ月とした場合、7ヶ月の有効期間で届け出ることになります(実際は予定期間より少し長く設定することが多いのですが)。
>
> この場合も1年の期間での時間外労働時間数を記載することになります。この書き方(設定時間数)についてはここでは関係ありませんので省略しますが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]