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支店単独で行うレクリエイション開催や記念品の贈呈の厚生費化

著者 新米経理マン さん

最終更新日:2018年03月08日 14:26

いつもお世話になっております。
わからないので、表題の件につき質問させていただきます。

弊社は複数の支店を有している会社です。
今般私の所属する支店が予算達成見込みとなったため、慰労を目的としたレクリエイションの開催か達成記念品の支給を支店下全社員を対象に実施したいと考えております。

そこで、WEBで調べた中では、支店単位や工場単位などで行うレクリエーションなども、その所属する社員全員が対象であれば厚生費をして良いとなっておりました。

これは他の支店では行わず、私の所属する支店のみで実施しても、支店下の全社員が対象であれば厚生費としても問題ないのでしょうか?

どこを探しても、支店単位でもOKとはなっておりますが、他の支店が行わない場合でも対象となるかが明示されておりませんでした。

細かな違いなのかも知れませんが、教えていただければ幸いです。

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Re: 支店単独で行うレクリエイション開催や記念品の贈呈の厚生費化

著者村の平民さん

2018年03月08日 17:44

① 何を迷っておられるのか、理解に苦しみます。

② 字句通り 「支店単位や工場単位などで行うレクリエーションなども、その所属する社員全員が対象であれば厚生費とをしても良い」 のです。

③ 支店単位と言うことは、他の支店では行わず、ある支店のみで実施しても、その支店の全社員が対象であれば厚生費としても問題ないことです。
 どの部分が不明確なのでしょうか、それが不明確です。

Re: 支店単独で行うレクリエイション開催や記念品の贈呈の厚生費化

お疲れさんです

お話のケース 支店別あるいは部署別などでの売上達成による表彰、慰労会などとして支給するケースもあると思います
念のため 税理士会計士の方へのお問い合わせがいいと思いますが、経験上から
《 部署単位で出された報奨金 》 ⇒ 会社と従業員の関係では、 金銭の支払いがあった場合には、「 給与所得として課税対称 」 になります。 然し、 子会社の営業部門など、 グループ単位の慰労会費用に充てるような場合は、 「 課税しない経済的利益 」 に準じて非課税としても差し支えないと考えられます ( 所得税基本通達 36-30 )。
要点は あまり過度な金額でなければいいのですが

Re: 支店単独で行うレクリエイション開催や記念品の贈呈の厚生費化

著者新米経理マンさん

2018年03月09日 10:03

> ① 何を迷っておられるのか、理解に苦しみます。
>
> ② 字句通り 「支店単位や工場単位などで行うレクリエーションなども、その所属する社員全員が対象であれば厚生費とをしても良い」 のです。
>
> ③ 支店単位と言うことは、他の支店では行わず、ある支店のみで実施しても、その支店の全社員が対象であれば厚生費としても問題ないことです。
>  どの部分が不明確なのでしょうか、それが不明確です。

村の平民様

ご返答ありがとうございます。
①~③に関して私も同様の認識だったのですが、他支店の経理より、「開催は別々であったとしても、全支店統一でやらなければ交際費となるはず」と言われ、確かにそこの部分が書かれていないと思ってしまいました。

ご返答いただいた内容で認識いたします。
ありがとうございました。

Re: 支店単独で行うレクリエイション開催や記念品の贈呈の厚生費化

著者新米経理マンさん

2018年03月09日 10:06

> お疲れさんです
>
> お話のケース 支店別あるいは部署別などでの売上達成による表彰、慰労会などとして支給するケースもあると思います
> 念のため 税理士会計士の方へのお問い合わせがいいと思いますが、経験上から
> 《 部署単位で出された報奨金 》 ⇒ 会社と従業員の関係では、 金銭の支払いがあった場合には、「 給与所得として課税対称 」 になります。 然し、 子会社の営業部門など、 グループ単位の慰労会費用に充てるような場合は、 「 課税しない経済的利益 」 に準じて非課税としても差し支えないと考えられます ( 所得税基本通達 36-30 )。
> 要点は あまり過度な金額でなければいいのですが

安芸ノ国様

ご返答ありがとうございます。
内容としては予算達成見込みの年度末に1万円以下/人程度で実施の予定のため、頻度及び単価に関しても問題ないかと考えております。

ご返答いただいた内容で認識いたします。
ありがとうございました。

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