総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 はなこん さん
最終更新日:2018年03月12日 18:26
管理監督者に対しては残業手当や休日出勤手当を支払わなくても良い、と労働基準法で定めているそうですが、労働基準法を読みましたが、当該箇所を発見できませんでした。労働基準法の何条に記載されているのか、ご存知の方教えてください。 宜しくお願いします。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2018年03月12日 20:41
労働基準法第41条第2号です。
著者はなこんさん
2018年03月13日 10:06
> 労働基準法第41条第2号です。 早速ご教示いただきありがとうございます。大変助かりました。
著者かつおやまわさびさん
2018年03月15日 05:18
適用条項はみなさんのご回答のとおりですが、 就業規則上、深夜割増賃金を含めて賃金が定められていない場合は、深夜割増賃金の適用となるので、ご注意ください。 次を参考にしてください。 https://jinjibu.jp/qa/detl/8490/1/
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る