相談の広場
最終更新日:2018年03月13日 21:01
どうぞよろしくお願いします。
20日締で当月25日払いの給与を月給で支払いです。
従業員の一人が1月30日から休職されました。2月21日から復帰しましたが、
1月21日から29日までの給与が支払われていないことに気が付きました。
日割り計算で3月給与に加えて支払いをしないといけないと思います。
計算方法がわかりません。
どうぞよろしくお願いします。
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> どうぞよろしくお願いします。
> 20日締で当月25日払いの給与を月給で支払いです。
> 従業員の一人が1月30日から休職されました。2月21日から復帰しましたが、
> 1月21日から29日までの給与が支払われていないことに気が付きました。
> 日割り計算で3月給与に加えて支払いをしないといけないと思います。
> 計算方法がわかりません。
> どうぞよろしくお願いします。
>
こんばんは。
就業規則か給与規定に欠勤時についてどうするかの規定記載はありませんか。
それに沿って2月25日の給与が本来は減額一部支給となるところを間違って全日欠勤処理をしたものと思います。
通常の欠勤処理をした場合にはどの程度の支給額になるのかが判れば支給額が計算できるでしょう。
各種規定をご確認ください。
欠勤時計算根拠は企業単位で変わりますので御社の計算方法は他で判ることはありません。
とりあえず。
御社において、現に欠勤控除しているのであれば、支払われていない期間は欠勤控除の計算に基づいて支給されていないことになります。
そうであれば、就業規則か給与支給規定に、その計算方法は必ず記載されているはずです。
欠勤控除の際の規定を確認されてください。
なお、その期間の給与は2月25日に支給されていなければならない賃金になりますので、3月分の給与のタイミングで支給すればよい、というのは誤った考え方になります。
2月25日にすでに支払っていなかったのですから、すみやかに計算の上、1日でも早く支給することが、支払い方法として必要です。
本人が、3月25日まで待ってもよい、という合意が得られた場合のみ、3月の給与として支給できるとお考えください。
> どうぞよろしくお願いします。
> 20日締で当月25日払いの給与を月給で支払いです。
> 従業員の一人が1月30日から休職されました。2月21日から復帰しましたが、
> 1月21日から29日までの給与が支払われていないことに気が付きました。
> 日割り計算で3月給与に加えて支払いをしないといけないと思います。
> 計算方法がわかりません。
> どうぞよろしくお願いします。
> 御社において、現に欠勤控除しているのであれば、支払われていない期間は欠勤控除の計算に基づいて支給されていないことになります。
> そうであれば、就業規則か給与支給規定に、その計算方法は必ず記載されているはずです。
> 欠勤控除の際の規定を確認されてください。
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> なお、その期間の給与は2月25日に支給されていなければならない賃金になりますので、3月分の給与のタイミングで支給すればよい、というのは誤った考え方になります。
> 2月25日にすでに支払っていなかったのですから、すみやかに計算の上、1日でも早く支給することが、支払い方法として必要です。
> 本人が、3月25日まで待ってもよい、という合意が得られた場合のみ、3月の給与として支給できるとお考えください。
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> > どうぞよろしくお願いします。
> > 20日締で当月25日払いの給与を月給で支払いです。
> > 従業員の一人が1月30日から休職されました。2月21日から復帰しましたが、
> > 1月21日から29日までの給与が支払われていないことに気が付きました。
> > 日割り計算で3月給与に加えて支払いをしないといけないと思います。
> > 計算方法がわかりません。
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ton様 ぴいちん様
ありがとうございます。
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