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著者 tyy さん
最終更新日:2018年03月20日 10:04
お世話になります。 退職者の社会保険料控除について、ご教授お願い致します。 【給与】当月末締め。当月払い(25日支給) 【社会保険料】当月徴収 【退職日】3月31日 上記の場合、資格喪失が4月1日になるかと思いますが、従業員からの社会保険の徴収は、資格喪失した日の前月までの3月分までと考えてよろしいでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2018年03月20日 11:19
3月分の社会保険料は徴収されてください。 > お世話になります。 > 退職者の社会保険料控除について、ご教授お願い致します。 > > 【給与】当月末締め。当月払い(25日支給) > 【社会保険料】当月徴収 > 【退職日】3月31日 > > 上記の場合、資格喪失が4月1日になるかと思いますが、従業員からの社会保険の徴収は、資格喪失した日の前月までの3月分までと考えてよろしいでしょうか?
著者ユキンコクラブさん
2018年03月23日 12:34
> お世話になります。 > 退職者の社会保険料控除について、ご教授お願い致します。 > > 【給与】当月末締め。当月払い(25日支給) > 【社会保険料】当月徴収 > 【退職日】3月31日 > > 上記の場合、資格喪失が4月1日になるかと思いますが、従業員からの社会保険の徴収は、資格喪失した日の前月までの3月分までと考えてよろしいでしょうか? 当月徴収なら、当月末日までの徴収が必要です。 よって、前月分という考えではなく、当月分の3月分を徴収しなければいけないでしょう。
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