相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職者の社会保険料について

著者 tyy さん

最終更新日:2018年03月20日 10:04

お世話になります。
退職者の社会保険料控除について、ご教授お願い致します。

【給与】当月末締め。当月払い(25日支給)
社会保険料】当月徴収
退職日】3月31日

上記の場合、資格喪失が4月1日になるかと思いますが、従業員からの社会保険の徴収は、資格喪失した日の前月までの3月分までと考えてよろしいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職者の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2018年03月20日 11:19

3月分の社会保険料は徴収されてください。


> お世話になります。
> 退職者の社会保険料控除について、ご教授お願い致します。
>
> 【給与】当月末締め。当月払い(25日支給)
> 【社会保険料】当月徴収
> 【退職日】3月31日
>
> 上記の場合、資格喪失が4月1日になるかと思いますが、従業員からの社会保険の徴収は、資格喪失した日の前月までの3月分までと考えてよろしいでしょうか?

Re: 退職者の社会保険料について

著者ユキンコクラブさん

2018年03月23日 12:34

> お世話になります。
> 退職者の社会保険料控除について、ご教授お願い致します。
>
> 【給与】当月末締め。当月払い(25日支給)
> 【社会保険料】当月徴収
> 【退職日】3月31日
>
> 上記の場合、資格喪失が4月1日になるかと思いますが、従業員からの社会保険の徴収は、資格喪失した日の前月までの3月分までと考えてよろしいでしょうか?

当月徴収なら、当月末日までの徴収が必要です。
よって、前月分という考えではなく、当月分の3月分を徴収しなければいけないでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP