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労務管理

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失業保険について(2)

著者 きぬこ さん

最終更新日:2018年03月19日 23:56

会社に話して退職日を延長してもらえないかを聞いています
一発目は相変わらずNGでした。社員のことは考えていないのがよくわかります

清算業務で会社は6月まではありますしその他経費も支払は可能です


退職日を伸ばせない理由をきても回答がありません

わたしもいろいろ考えてもわかりません


なぜ退職日を3・31にこだわるのか
 
なにかお分かりになりますか?

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Re: 失業保険について(2)

著者ぴぃちんさん

2018年03月20日 07:46

おはようございます。
率直に、思うのは、”経営者の都合”でしょうね。
精算業務をおこなうのであれば、それまでは退職させないと思いますが、3/31退職と伝えられているのであれば、精算業務に必要がない、と考えているか、他に理由があるのかもしれませんが、記載の文章では推測は難しいですね。
経費の支払いが可能とありますが、会社が黒字であっても人員を何人雇うのかは、経営者の判断と考えます。



> 会社に話して退職日を延長してもらえないかを聞いています
> 一発目は相変わらずNGでした。社員のことは考えていないのがよくわかります
>
> 清算業務で会社は6月まではありますしその他経費も支払は可能です
>
>
> 退職日を伸ばせない理由をきても回答がありません
>
> わたしもいろいろ考えてもわかりません
>
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> なぜ退職日を3・31にこだわるのか
>  
> なにかお分かりになりますか?
>

Re: 失業保険について(2)

著者村の平民さん

2018年03月20日 12:17

① ここで 「退職日」 とは、きぬこさんが提出した 「退職届」 に書いた退職日ですか、そうではなく会社が示した 「解雇日」 ですか。
 
② 「精算業務」 とあるので、会社は事業閉鎖または会社解散でしょう。

③ 前記②のいずれであっても、その日と同日に離職しなければならないという法律はありません。

④ きぬこさんが、退職日を4月1日~6月30日の某日として退職届を出したのに対して、会社がそれを無視して3月31日以前を退職日とするのは、(解雇する理由は認められたとしても) 一方的な会社の意志による解雇です。
 きぬこさんに、解雇されてもやむを得ない 「非違行為」 が有ったのでは無いからです。
 任意退職解雇は厳然として異なります。

⑤ 前記④を前提とすれば、本件は、法的には不当解雇と言えます。

⑥ 退職届をまだ出していないのであれば、直ちに4月1日~6月30日のうち退職希望日を書いて、提出しましょう。

⑦ その上で、不当解雇であると異議を唱えましょう。
 聞き入れなかったら、労働局に 「個別労働紛争解決の斡旋」 を申請しましょう。

⑧ そうしたならば、会社は解決金 (賃金1~数カ月分) を支払って、和解に持ち込む可能性があります。

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