相談の広場
会社に話して退職日を延長してもらえないかを聞いています
一発目は相変わらずNGでした。社員のことは考えていないのがよくわかります
清算業務で会社は6月まではありますしその他経費も支払は可能です
退職日を伸ばせない理由をきても回答がありません
わたしもいろいろ考えてもわかりません
なぜ退職日を3・31にこだわるのか
なにかお分かりになりますか?
スポンサーリンク
おはようございます。
率直に、思うのは、”経営者の都合”でしょうね。
精算業務をおこなうのであれば、それまでは退職させないと思いますが、3/31退職と伝えられているのであれば、精算業務に必要がない、と考えているか、他に理由があるのかもしれませんが、記載の文章では推測は難しいですね。
経費の支払いが可能とありますが、会社が黒字であっても人員を何人雇うのかは、経営者の判断と考えます。
> 会社に話して退職日を延長してもらえないかを聞いています
> 一発目は相変わらずNGでした。社員のことは考えていないのがよくわかります
>
> 清算業務で会社は6月まではありますしその他経費も支払は可能です
>
>
> 退職日を伸ばせない理由をきても回答がありません
>
> わたしもいろいろ考えてもわかりません
>
>
> なぜ退職日を3・31にこだわるのか
>
> なにかお分かりになりますか?
>
① ここで 「退職日」 とは、きぬこさんが提出した 「退職届」 に書いた退職日ですか、そうではなく会社が示した 「解雇日」 ですか。
② 「精算業務」 とあるので、会社は事業閉鎖または会社解散でしょう。
③ 前記②のいずれであっても、その日と同日に離職しなければならないという法律はありません。
④ きぬこさんが、退職日を4月1日~6月30日の某日として退職届を出したのに対して、会社がそれを無視して3月31日以前を退職日とするのは、(解雇する理由は認められたとしても) 一方的な会社の意志による解雇です。
きぬこさんに、解雇されてもやむを得ない 「非違行為」 が有ったのでは無いからです。
任意退職と解雇は厳然として異なります。
⑤ 前記④を前提とすれば、本件は、法的には不当解雇と言えます。
⑥ 退職届をまだ出していないのであれば、直ちに4月1日~6月30日のうち退職希望日を書いて、提出しましょう。
⑦ その上で、不当解雇であると異議を唱えましょう。
聞き入れなかったら、労働局に 「個別労働紛争解決の斡旋」 を申請しましょう。
⑧ そうしたならば、会社は解決金 (賃金1~数カ月分) を支払って、和解に持ち込む可能性があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]