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労務管理

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保険料について

著者 トトロちゃん さん

最終更新日:2018年03月27日 15:40

削除されました

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Re: 保険料について

著者村の平民さん

2018年03月20日 13:39

① 健康保険料と厚生年金保険料は、両方とも、事業主 (会社) と被保険者従業員・常勤役員) が折半することになって居ます。

② 被保険者負担額に、計算上1円未満の端数を生じることがあります。
 この端数は、50銭以下は切り捨て (会社が負担することになる)、50銭を超える場合は切り上げ (本人が負担することになる) ても良いことになって居ます。
 しかし、僅かの金額で本人に不満を持たれるよりも、本人負担の端数はすべて全額を切り捨てることをお勧めします。

③ 厚生年金被保険者については、「子ども・子育て拠出金」 を付加して納めなければなりません。
 これは、全額会社負担です。

④ 以上のことから、通知された保険料全額を、会社と本人に折半すれば、過ちになります。ご注意下さい。

⑤ 質問外ですが、雇用保険料はこれと異なります。
 賃金を支払う都度、賃金総額 (通勤手当賞与を含む) に一定割合を掛けた雇用保険料賃金から天引きします。
 その一定割合とは、農林水産業・清酒製造業・建設業は千分の4、その他の一般事業は千分の3、です。
 この場合の1円未満端数は、②と同様で構いません。

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