相談の広場
最終更新日:2018年03月19日 22:58
ソフトウエアを購入した際に、ライセンスも購入しました。ライセンスを何件購入するか、それは購入する側の希望で件数は決めることができます。
ライセンスも「ソフトウエア」で計上するのが、現在のルールであると聞いているのですが、実際にはどこで決まっているのでしょうか。
会計ルールではどうかなっているかと思い、『研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針』を見たのですが、ライセンスという言葉は載っていませんでした。
また、税務上は、国税庁の通達でライセンスが明記されているものがあるのでしょうか。今のところ見つけることができませんでした。
どうぞ、よろしくお願いします。
なお、ソフトウエアを購入した際、別にライセンスの制限がない場合もあります。その場合は、「この商品の場合、ライセンス代が無料である」という説明をすれば(社内的な説明)良いと考えております。この点についても、できれば、コメント頂けると幸いです。
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> ① ここで言われる 「ライセンス」 とは、
> そのソフトの使用権に他ならないと思います。
> ② ソフトメーカーによって大いに異なりますが、
> 有料ライセンスは使用できるパソコンの台数によって
> 金額が比例的に異なります。
> ③ そのことから考えると、
> このライセンスは、ソフトウエア購入であると考えます。
森の平民さま、ご教示有難うございます。
(1)自分は、ライセンスはよく「使用許諾権」とか言うと聞いています。
『使用権』も同じような意味と解しましたが、大丈夫でしょうか。
『使用権』ですと、賃借のようなものをイメージします。
つまり、
”所有権は、貸し手が保持したまま、使用を許す、
ただし、対価を得て”
という具合にて、
通常は、毎月或いは毎年、賃借料を払うパターンが
主流だと思います。
(2)ご回答の③で、「ソフトウエア購入であると考えます」と
ご教示頂きましたが、これは、
>内容から判断すれば、「ソフトウエアの購入である」
>と解釈するのが妥当である、
ということ、つまり、
解釈から導くしかないということでよろしいでしょうか。
もう少し具体的に考えると、
>永久使用権という権利ゆえ、
>一度、払えば、今後払う義務はない、
それゆえ、ソフトウエアの購入と同視できる
(「最初から、無期限使用権がセットになっているソフトウエア」と
同じであるから。
つまり、「ライセンスとか、使用者数の制限はあるけども、
使用期限はない設けられていないソフトウエア」)
ということだろうと考えました。
(3)会計基準委員会(ASBJ)や会計士協会が出している基準とか、
国税庁が出している通達とか(現役国税局員が執筆する本とか)、
そういうものは、現状では見当たらない、
それらの探索は時間ばかりかかって合理的でない、
という風にも理解しましたが、この点はどうでしょうか。
あきらめが悪く、重ねて、伺うようで大変恐縮です。
社内にて、上層部や、監査役、また、内部監査部や、
文書部から問い合わせを受けた場合に、
どう答えようかと思いましたので。
(国の機関の通達や、税法学者の書籍や、
現役国税局員が執筆した本を提示できると、
心強いと安直に考えているという次第ゆえ、ご容赦ください。)
(4)いずれにしても、ライセンスをソフトウエアとして資産計上し、
5年償却するならば、
税務署からは指摘は受けない筈と考え直しました。
どうして、使用権の前払い(税務上の繰延資産)としないで、
ソフトウエアにしたのか、という指摘はないだろうと思われます。
また、会計監査人からも、永久使用権であるのに、
5年で償却でゼロ評価にしてしまうのであれば、
保守的経理ゆえ、問題なし、と見てもらえそうだと思いました。
ライセンスについてそのものズバリを記述している法令はないと思います。
ただ、根拠としてソフトウェアそのものは平成12年度の税制改正で
ソフトウエアの資産区分を減価償却資産(無形固定資産)
とすることになり、法人税法施行令の(減価償却資産の取得価額)で
第五四条一のロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
とあります。
ライセンスはまさしく、事業の用に供するために直接要する費用に該当しますので、同じく減価償却資産(無形固定資産)となると理解しています。
減価償却資産は、1組ごとに資産としますのでライセンスも1台当たりのライセンス料で考えます。
その上で、10万円未満もしくはライセンス期間が1年(更新)であれば費用処理できます。
どうも有難うございました。
『 ライセンスについてそのものズバリを記述している法令はないと思います。』
とのコメントを頂き、モヤモヤが晴れました。
「ほんとうに、ズバリ言及している法令は、ないのか?」と上から聞かれたらどうしようとモヤモヤしていました。
(1)平成12年度の税制改正でソフトウエアの資産区分を減価償却資産(無形固定資産) とすることになった、とのご指摘ありがとうございます。
ただ、ライセンスに言及はしてくれてはいない、ということで理解しました。
(次回の税制改正で、「ライセンス」への言及があると有難いと思いました)
(2)平成12年度の税制改正でソフトウエアの資産区分を減価償却資産(無形固定資産) とすることになったことを前提に、
法人税法施行令の「減価償却資産の取得価額」で
> 第五四条一のロ
> 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
を併せ技として用いれば、
ライセンスは付随費用になるので、同じく減価償却資産(無形固定資産)となる、と整理できるなぁ、と感じて、スッキリしました。この付随費用の考え方は、会計理論とも整合すると思いますし。
という次第にて、財務会計の基準では何もふれていないものの(ASBJも会計士協会も)、税務では振れているのだ、と整理できるなぁと感じました。
まずは、取り急ぎ、御礼かたがた、申し上げる次第です。
* * *
とても参考になる記述を頂いたのですが、、、
>減価償却資産は、1組ごとに資産としますので
>ライセンスも1台当たりのライセンス料で考えます。
>その上で、10万円未満もしくはライセンス期間が1年(更新)であれば
>費用処理できます。
実務上、「1組ごと」という言葉を、
どのように適用するのか悩んだので、ここに記します。
上司に説明したあと、経理部へ申請を回すことになります。
<ケース1:これは簡単ですが。。。。>
既存のパソコン1台に、
新たに購入したソフトウエアをインストールして、
さらに、ライセンスも1人分(1口分)付けて、と考えれば、
ソフトウエア代金とライセンス1口の代金の合計額が10万円未満なら、
または、ライセンス期間が1年であれば、費用処理(損金処理)できる。
ソフトウエアが6万円で、ライセンス1口が2万円なら、合計で8万円なので、10万円未満になる。
<ケース2>
既存のパソコン1台を、3人で使っているので、
新たに購入したソフトウエアをインストールして、
さらに、ライセンスは3人分(3口分)を付けて、
というケースでは、どう考える?
⇒ソフトウエア6万円と、ライセンス1口で2万円で、合計8万円として、
10万円未満である、と処理する。
あとは、追加としてのライセンスが2口あると、構成して、
それぞれ 2万円<10万円 、2万円<10万円
と考えればいいのかな、どうなのか、と思いました。
(それとも、ソフトウエアで6万円、ライセンス3口分で6万円、
合計12万円とするのだろうか、と思いました。)
<ケース3>
既存のパソコン3台があり、それぞれ、1名で使っているとして、
ソフトウエアを6万円で購入して、3つのパソコンにインストールする。
ライセンス代は、3人分なので3口ゆえ、6万円(1口が2万円)となるが、
このケースはどう考える?
⇒ライセンス1口あれば、ソフトウエア購入の意義はあるので、
ソフトウエア6万円、ライセンス1口で2万円で、合計8万円として、
10万円未満である、と処理する。
あとは、追加としてのライセンスが2口あると、構成して、
それぞれ 2万円<10万円 、2万円<10万円
と考えればいいのかな、どうなのか、と思いました。
こう考えてよければ、ケース2とも考え方が揃うので、応用が効きます。
* * *
<ケース4:(ケース2、ケース3と同じ考え方を採ると・・・)>
当社(勤務先)の場合は、次のようになってます。
ソフトウエアを購入し、
本社のシステム管理部のサーバールームに保管されたサーバーに、
これをインストールします。
端末は、システム管理部に2台、本社の他の3部署にそれぞれ1台、
支店(25支店)に、それぞれ1台、配備されています。
(支店の数は、仮の数字です)
すると、端末数は、30台です。端末にはそれぞれライセンスが1口、
付くとすれば、、、、、
⇒ソフトウエア代金が6万円で、
最低限必要なライセンス代が1口だと考えれば、
8万円として少額資産として処理し、
あとは、追加のライセンスで1口が2万円で10万円未満であるから
それも、すべて少額資産になる。
こんなんでよろしいでしょうか、気になってます。
(システム管理部の端末は、モニター機能や、
ヘルプデスク機能を果たす為だから、、、、
と考え、
本当のユーザーは、システム管理部以外の端末、
システム管理部の端末は、
ユーザーの為のインフラにすぎない、
と『杓子定規』に考えると、
少額資産にはなじまなくなってしまうように感じました。
ライセンスについては、
『杓子定規』というより、柔軟に考えないと
税務法令の趣旨に反するような気がしますが、
いかがでしょう。
国がせっかく「少額資産」という制度を作っている訳ですから。)
プログレス合同会社さま
有難うございました。お返事遅れて済みません。
>ソフトウェア本体を1つ購入すれば、
>後はライセンスの追加だけで複数使用できるような場合には、
>ライセンスとソフトウェア本体は一体のものですので、
>ライセンスの最初の1本はソフトウェア本体と1組にして1資産とします。
>
> 追加ライセンスはすべて原則1本単位で1資産となりますが、
>例えば10本単位でないと追加購入できないような場合は
>10本で1資産となります。
最初の1本という、1本単位での購入が出来ず、
最初から、10本が最小単位ならば、
ソフトウエア本体1つと、ライセンス10本
これが、一体となって、『1資産』ということですね。
有難うございました。
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