相談の広場
初歩的な相談で申し訳ありませんが・・・
従業員に渡す保険料控除申告書は、いつ渡せばよろしいのでしょうか?
また税務署に提出するのでしょうか?
また保険料控除申告書を書いてもらったら、事業主が計算し
年末調整の時に算出するのでしょうか?
※今月から所得税を徴収していますが、年末に来る?所得税の納付書の
金額から保険料控除申請書に書かれくる金額を引けばいいのですか?
追記
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を今月末に提出しますので、
今月だけは7月10日までに納付します。
さっぱりですww
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まずは、税務署でしっかり相談して確認してください。
電話で予約相談の日程を決めてから税務署に出向くことをお勧めします。
保険料控除申告書だけ書けばよいということではありません。
年末調整のやり方を知らないと源泉徴収簿も源泉徴収票も書けないし、従業員にわたすこともできませんよ。
納付書に保険料控除額を書く欄はありませんし、保険料の額がそのまま所得税に影響を及ぼすわけではないし、毎月の給与計算には反映させませんし。。。
年末調整のやりかた(計算方法)をしっかりと覚える必要があります。
また、市町村への提出義務のある支払報告書も有ります。年末まで先になりますが、その時期になると、年末調整の説明会も各地で行われます。(無料です)
商工会等で講習会等も行っているところもあるそうですので、聞いてみるとよいでしょう。
税理士に委託してしまう。。。という手も有りますが。。。
今年は平成30年ですが、、、、平成30年の保険料控除申告書はまだ、出回っておりません。もし、現在手元にあるのであれば、それは29年分のものであり、既に年末調整期間も終了しているため、遡って直す必要がない限り従業員からの提出を求めることはないでしょう。。。
年末調整に従業員から集めた書類(扶養控除等申告書、保険料控除申告書)は税務署に提出することはありません。
源泉所得税の納期の特例の承認(略して納期特例、納特という)は、
提出した場合は、今月分だけ7月に納付するのではなく、
原則、1月~6月分までの給与等に係る源泉所得税をまとめて7月10日までに納付し、7月~12月分までの給与等に係る源泉所得税をまとめて翌年1月10日(特例の特例で1月20日まで)に納付することになりますので、納め忘れのないようご注意ください。
納期特例の届を出す前に給与等が有る場合は、その分は普通納付(毎月10日に、前月分の源泉所得税を納付する)になりますので、その分の納付忘れもお気を付けください。
給与所得者の保険料控除申告書のことでしょうか。
そうであれば、年末調整のために必要になる書類ですから、本年最後の給与の支払前までに提出してもらう書類になります。
もし、年末調整を税理士さん等に依頼する場合には、その期限を提示されるでしょうから、その指示に従ってください。
給与所得者の保険料控除の申告(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
年末調整のやり方がわからないのであれば、税理士さんなど、率直に外部に委託していただくことがよいと思います。
一応、平成29年分の案内です
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm
納付について納期特例を受けているのであれば、1~6月分をまとめて納付します。7~12月分については年末調整をして納付することになります。
今月は3月ですので、4月10日が期限になります。
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