相談の広場
最終更新日:2018年03月28日 17:42
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あるパートの労働契約書で、「勤務日数13日程度」と書き契約しました。
以降、約1年の間、月にシフトで13日~12日働いてもらってしました。
しかし、余剰人員が増えた事で、来月のシフトでは10日しか入れないと提示したところ、 労働契約違反だから、即時退職すると言ってきました。
「13日」と記載していたならまだしも、通常「程度」と付けていた場合、それより多くても少なくても問題ないように思えますが、法律では、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?
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① 「程度」 という法律用語を聞いたことがありません。一般的に慣用されている言葉としか言えないでしょう。
② そのことから言えば 「約1年の間、月にシフトで13日~12日働いてもらってしました」 と有るように、「勤務日数13日程度」 と言えば多くの人は12日~14日の範囲を想定すると思います。
「それより多くても少なくても問題ない」 が正しいとすれば、1日~31日も問題ないと言えます。
③ 「10日もある」 と明示していなかったのであれば、当該パートが 「労働契約違反だから、即時退職する」 に対して抗弁できないと考えます。
④ 今後、そのようなことに備えて、弾力的な日数にしたいのであれば10日~14日などのように、上限日数と下限日数を明記すべきでしょう。
⑤ 雇い主にも経営上の都合はありますが、労働者も日数に比例する収入額は重大事項です。
雇う側だけの都合だけで考えると、ブラック企業の汚名を着ることになり、良い人財を雇えなくなります。
労働者側の利益を十分斟酌し、かつ法令を遵守しなければ、良い労務管理はできません。
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