相談の広場
小企業にて経理をしております。
毎月親会社に月次月算を報告しているのですが、4月分は提出日が早まったため
4/25時点の数字で月次決算を行うこととし、4/26-27に銀行口座で発生する支払/入金の取引については反映させないことになりました。(個人的には正しい計上が出来なくなってしまうように思うのですが・・・)
そこで質問なのですが、4/26-27に銀行口座で実際に発生した支払/入金の取引について、帳簿上月を跨いだ5/1と記帳した場合、どのような影響/懸念が考えられますでしょうか。
アドバイスいただけますと助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
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① 月次決算を厳密に実行している場合は、当然それに影響してきます。それは経理担当者であれば自明の理です。
② 例えば、直接月次損益に影響しない (例:売掛金が振り込まれた)場合は、どちらでも良いとも言えます。
③ しかし、月次損益に影響する (例:電話料を自動引き落としされた) 場合は、無視できないでしょう。
④ 以上のことから考えられるのは、本来月末に発生すべき取引が、銀行営業日の関係で翌月初日になった場合は、月末の処理とすべきとの主張が出てくるでしょう。主体性を自社に置くからには、当然と言えます。
しかし、銀行預金残高証明とは合致しなくなります。
⑤ そのこととは異なりますが、月末近くに小切手を振り出したら当座預金貸方に計上しますが、所持人が翌月初めに取り立てに出しても同じことが起きます。
これは、日常茶飯事と言えます。
⑥ それの不突き合いを解消するするために、「未達勘定整理」 を行います。日商簿記2級だったかにあったように思います。
> 毎月親会社に月次月算を報告しているのですが、4月分は提出日が早まったため
> 4/25時点の数字で月次決算を行うこととし、4/26-27に銀行口座で発生する支払/入金の取引については反映させないことになりました。(個人的には正しい計上が出来なくなってしまうように思うのですが・・・)
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> そこで質問なのですが、4/26-27に銀行口座で実際に発生した支払/入金の取引について、帳簿上月を跨いだ5/1と記帳した場合、どのような影響/懸念が考えられますでしょうか。
月次決算は管理会計として行っているに過ぎないのですから、会計帳簿には実際に発生した支払/入金の取引日で計上すべきです。
月次決算を4/25時点で行うことと4/26-27の取引を4/26-27で計上しないことはイコールではありません。
4/26-27の取引を5/1に計上するとどのような影響/懸念があるかと言われれば、取引の実態と帳簿が一致しないということです。
取引の実態と帳簿を一致させないことを了とすると不正経理を行い易くなります。
不正経理を行い易い土壌があると税務当局が判断したらどうなるでしょう?
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